2.許可手続
(1)許可の区分
農地転用農地面積により、次の許可区分で許可されます。
面積 | 許可権限(申請窓口) |
---|---|
4ha以下 | 栃木県知事(茂木町農業委員会) |
4haを超えるもの | 農林水産大臣(茂木町農業委員会) |
※2haを超えるものにあっては農林水産大臣(関東農政局長)との事前協議が必要です。
※農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
※茂木町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を50日と定め、迅速な事務に努めております。
※農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
※茂木町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を50日と定め、迅速な事務に努めております。
(2)許可手続
農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。
(申請書類は、面積が4ha以下の案件は、正1部 副1部の計2部、4haを超える案件については、正1部 副2部の計3部を提出してください。)
また、公共事業の現場事務所などの一時的な利用で工事終了後建物を撤去して農地に復元されるものや、建設残土などの土砂を入れて農地のかさ上げなどを行う場合の一定規模以上のものなどは、一時転用許可が必要です。
申請書提出の締切は、毎月10日(休日の場合はその前の開庁している日)です。
(申請書類は、面積が4ha以下の案件は、正1部 副1部の計2部、4haを超える案件については、正1部 副2部の計3部を提出してください。)
また、公共事業の現場事務所などの一時的な利用で工事終了後建物を撤去して農地に復元されるものや、建設残土などの土砂を入れて農地のかさ上げなどを行う場合の一定規模以上のものなどは、一時転用許可が必要です。
申請書提出の締切は、毎月10日(休日の場合はその前の開庁している日)です。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600