開発行為等
開発行為
○開発行為とは
建物や特定工作物の建設を目的として土地の区画形質を変更すること(造成)です。工事を始める前に、まず役場または関係機関にご相談ください。
工事を始めてから問題が出てくるケースもあり、長い間中断を余儀なくされるという可能性も出てきます。一覧表にある「関係法令等の概要」に該当するような開発を行なう場合は、各種許可申請や届出が必要になります。
○いざ協議!でもどこへ・・・
一覧表にあるとおり、開発行為を行なう際、さまざまな法令があり、許可や届出が必要となります。直接どこと協議したらいいかわからないという方は、総合窓口である企画課で話をお預かりし、協議先のご案内をいたします。
○なぜ手続きが必要なのか?
法令によって技術的基準が定められており、それらを遵守し開発を行なうよう関係機関から指導があります。開発行為者にとっては時間や手間がかかりますが、町全体のバランスのとれた土地利用の調整、乱開発の抑制、技術的基準の遵守による開発後のトラブルの防止ができます。適正な開発を行なうことにより、地域住民並びに町民全体が安心して暮らせる環境が確保できるのです。
建物や特定工作物の建設を目的として土地の区画形質を変更すること(造成)です。工事を始める前に、まず役場または関係機関にご相談ください。
工事を始めてから問題が出てくるケースもあり、長い間中断を余儀なくされるという可能性も出てきます。一覧表にある「関係法令等の概要」に該当するような開発を行なう場合は、各種許可申請や届出が必要になります。
○いざ協議!でもどこへ・・・
一覧表にあるとおり、開発行為を行なう際、さまざまな法令があり、許可や届出が必要となります。直接どこと協議したらいいかわからないという方は、総合窓口である企画課で話をお預かりし、協議先のご案内をいたします。
○なぜ手続きが必要なのか?
法令によって技術的基準が定められており、それらを遵守し開発を行なうよう関係機関から指導があります。開発行為者にとっては時間や手間がかかりますが、町全体のバランスのとれた土地利用の調整、乱開発の抑制、技術的基準の遵守による開発後のトラブルの防止ができます。適正な開発を行なうことにより、地域住民並びに町民全体が安心して暮らせる環境が確保できるのです。
ダウンロード 土地に関する関係法令一覧表.pdf
国土利用計画法に基づく土地取引届出制度
大規模な土地取引をしたときには届出が必要です。
茂木町においては下記の様な大規模土地取引をしたときには、国土利用計画法に基づき、利用目的等の届出が必要です。
1、取得した土地の面積5,000㎡以上
2、届出期限は、契約日から2週間以内(契約日を含みます。)
3、届出先は、役場企画課企画係
茂木町においては下記の様な大規模土地取引をしたときには、国土利用計画法に基づき、利用目的等の届出が必要です。
1、取得した土地の面積5,000㎡以上
2、届出期限は、契約日から2週間以内(契約日を含みます。)
3、届出先は、役場企画課企画係
お問合せ先
- 企画課 企画係
- TEL: 0285-63-5619
- FAX: 0285-63-0459