平成24年4月から新しい児童手当が始まりました
平成24年3月まで「子ども手当」を受けていた方は、改めて認定請求していただく必要はありません。
ただし、6月に現況届の手続きが必要ですので、ご留意ください。
ただし、6月に現況届の手続きが必要ですので、ご留意ください。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
支給額
下記の図の通りです。
※平成24年6月以降の手当において、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、年齢区分に応じた額が支給されない代わりに、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。
※手当上の児童の数え方は、養育している18歳の年度末までの児童のみで数えます。
※平成24年6月以降の手当において、児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、年齢区分に応じた額が支給されない代わりに、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。
※手当上の児童の数え方は、養育している18歳の年度末までの児童のみで数えます。
年齢区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 (一律) | 15,000円 |
3歳~小学校修了前 (第1子・第2子) | 10,000円 |
3歳~小学校修了前 (第3子以降) | 15,000円 |
中学生 (一律) | 10,000円 |
支給時期
申請事由の発生があった翌月分から支給対象になります。
例:4月30日に出生、5月5日に児童手当の申請をした方は5月分から支給になります。
例:4月30日に出生、5月5日に児童手当の申請をした方は5月分から支給になります。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
6月~9月 | 10月 |
10月~1月 | 2月 |
2月~5月 | 6月 |
所得制限について(平成24年6月分から実施)
児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、年齢区分に応じた額が支給されない代わりに、特例給付として児童1人につき月額5,000円を支給します。
所得制限限度額=所得額-法定控除額
所得制限限度額=所得額-法定控除額
所得制限限度額
扶養親族の人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 622万円 |
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
5人 | 812万円 |
6人以上 | 扶養1人につき 38万円加算 |
参考リンク
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600