町長の部屋 9月12日号
道路改良などの行政推進にあたり、1番の問題は登記上の相続がなされていない、あるいは所有者不明の不動産にぶつかることだ。最近、このような土地、建物が増えてきた。相続がなされていないことによって、一筆の土地を買収するために100人もの人に交渉せねばならない場合もある。所有者が特定できればまだよい。所在も生死も不明の相続人にぶつかったときにはお手上げだ。東日本大震災では高台移転事業の区域から前述のような取得困難地を外すための計画変更が何度も行われ、事業が大幅に遅れたという。不動産登記法では相続による登記を一定期間内に行うことを義務付けている。しかし、国民にそうした意識が薄いのか、特に農家の山林や田畑などは放置されがちだ。
登記に対する国民の意識を高めるための啓蒙(けいもう)が必要だが、その一方で相続が何代にもわたって放置されている不動産について、公共事業に限り特例を設けて処理できる法の改正も検討されるべきだろう。
登記に対する国民の意識を高めるための啓蒙(けいもう)が必要だが、その一方で相続が何代にもわたって放置されている不動産について、公共事業に限り特例を設けて処理できる法の改正も検討されるべきだろう。
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