境界確認申請と境界立会いについて
道路や水路と民有地との境界を官民境界といいます。町が行う道路整備や道路補修のみならず、土地を売買するとき、土地の測量をするとき、建物の新築、増改築、ブロック塀などの築造など、道路や水路と民有地との官民境界の確認が必要になります。
未確定の官民境界は現地での立会によって町と町民の皆さんとの土地の境界について確認していくものです。
未確定の官民境界は現地での立会によって町と町民の皆さんとの土地の境界について確認していくものです。
ダウンロード 境界確認申請書.pdf
ダウンロード 境界協定書(様式).pdf
●申請から境界確定までの流れ
1 境界確認申請書の提出
申請書を提出してから、現地での立会いになります。
2 現地での境界立会い
申請者、関係地権者、町の職員または申請者から依頼を受けた土地家屋調査士などが現地で立会い境界の
確認を行い、関係地権者の合意が成立します。
1 境界確認申請書の提出
申請書を提出してから、現地での立会いになります。
2 現地での境界立会い
申請者、関係地権者、町の職員または申請者から依頼を受けた土地家屋調査士などが現地で立会い境界の
確認を行い、関係地権者の合意が成立します。
ダウンロード 境界協定(同意)書再交付申請書.pdf
お問合せ先
- 建設課 管理係
- TEL: 0285-63-5647
- FAX: 0285-63-5601