結婚・離婚
離婚

離婚届

協議による離婚と、裁判による離婚があります。

【協議離婚】

<届出場所>
住所地、または本籍地の市区町村

<必要なもの>
届出人の印鑑(夫と妻それぞれのもの)/届出人の戸籍謄本(本籍地以外に届け出る方のみ)/成人者の証人2人の署名・押印/運転免許証・パスポートなど本人確認できるもの

【調停離婚・審判離婚・判決離婚】

<届出期間>
確定の日から10日以内(確定の日を含みます)

<届出する人>
申立人

<届出場所>
住所地、または本籍地の市区町村

<必要なもの>
申立人の印鑑/申立人の戸籍謄本(本籍地以外に届け出する方のみ)/調停調書謄本(調停離婚)/審判書謄本と確定証明書(審判離婚)/判決謄本と確定証明書(判決離婚)

※離婚届の用紙(全国共通)は、全国の市区町村役場に備えてあります。

※離婚届を提出しただけでは住所は変わりません。住所の異動もされる方は、別の手続きが必要になりますので窓口にお尋ねください。

※国民健康保険に加入されている方は、被保険者証もお持ちください。


離婚後、氏を変えたくないとき

≪離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)≫
婚姻により氏を改めていた方は、離婚をすることで婚姻する直前の氏に戻ることになるのが原則ですが、家庭裁判所の許可を得ることなく離婚の際と同じ氏に変更するのがこの届出です。

<届出期間>
離婚日から3か月以内(離婚届と同時に提出することも可能です)

<届出する人>
氏を変更する本人(離婚で氏を改めた方あるいは氏を改めるべき方)

<届出場所>
住所地、または本籍地の市区町村

<必要なもの>
届出人の印鑑(提出先が本籍地でない場合は戸籍謄本)


離婚後、お子さんの戸籍を自分の戸籍に入れたいとき

離婚届を提出し、親権者を決めただけではお子さんの戸籍や氏は変わりません。自分の戸籍にお子さんを移したい場合は、家庭裁判所で手続きをした後に「入籍届」を出す必要があります。

(1)家庭裁判所での手続き
お子さんが残された戸籍謄本と、お子さんが新しく入る戸籍謄本を用意し、家庭裁判所で手続きをします。詳しくは、家庭裁判所にお問い合わせください。
家庭裁判所真岡支部
0285-82-2076

(2)入籍届の提出
家庭裁判所の許可がおりた後に、住所または本籍がある市区町村で入籍届を提出します。

<必要なもの>
お子さんが残された戸籍謄本(本籍地で届出をされる場合は省略可)/お子さんが新しく入る戸籍謄本(本籍地で届出をされる場合は省略可)/家庭裁判所の許可書/届出する人の印鑑

<届出する人>
15歳未満のお子さんの場合、お子さんの親権者/15歳以上のお子さんの場合、お子さんご自身


問い合わせ先
住民課 住民係
TEL:0285-63-5624


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