農林産物の放射性物質検査について
農林産物の放射性物質検査結果
こちらに記載がある農林産物は放射性物質モニタリング検査の結果、安全性が確認できたため、出荷・販売できます。
品目 | 最終検査日 | 検査頻度 |
---|---|---|
原木しいたけ(露地) | 2月25日(金) | 1ヶ月に1回 |
たけのこ | 5月13日(金) | 1ヶ月に1回 |
【野生】 わらび くさそてつ(こごみ) ぜんまい もみじがさ さんしょう たらの芽 | 4月18日(月) 4月13日(水) 4月20日(水) 4月19日(火) 4月25日(月) 4月13日(水) | 1ヶ月に1回 |
【野生】 せり クレソン うど ふき(ふきのとう) | 4月18日(月) 4月 6日(水) 4月20日(水) 4月27日(水) | 出荷前(1シーズンに1回) |
【栽培】 わらび たらの芽 ぜんまい | 3月17日(木) 4月13日(水) 4月20日(水) | 出荷前(1シーズンに1回) |
1.生産者の皆様へ
茂木町産の農林産物には、2011年の東京電力福島第一原子力発電所事故の影響により、放射性物質モニタリング検査をしなければ出荷できない、また、出荷できない農林産物(出荷制限、出荷自粛要請が出ている)があります。
出荷前に「2.検査が必要な農林産物」「3.出荷制限指示および出荷自粛要請が出ている農林産物」に該当しないかご確認くださいますようお願いします。
また、農林産物を販売する際には、食品表示をしなければなりません。
表示については、下部参考リンク「農林産物の食品表示方法について」をご確認ください。
出荷前に「2.検査が必要な農林産物」「3.出荷制限指示および出荷自粛要請が出ている農林産物」に該当しないかご確認くださいますようお願いします。
また、農林産物を販売する際には、食品表示をしなければなりません。
表示については、下部参考リンク「農林産物の食品表示方法について」をご確認ください。
2.検査が必要な農林産物
以下の農林産物は、放射性物質モニタリング検査をし、基準をクリアしなければ出荷できません。
(1)栽培した山菜のうち、以下の4品目(※4品目以外の栽培した山菜は検査不要)
①こしあぶら
②たらの芽
③ぜんまい
④わらび
(2)野生の山菜全部
(3)たけのこ
※ 原則各市町ごとに検査します。
※ 検査頻度は品目等によりそれぞれ異なります。
※ 検査は栃木県が実施しています。検査費用は無料ですが、検体を無償でご提供いただく必要があります。検査を希望される方は下記お問合せ先までご連絡ください。
※ 検体をお預かりしてから検査結果が出るまでに3日程度必要です。特に4~5月は検査機関が混み合いますので、さらに時間がかかる場合があります。お早めにご連絡ください。
※ 茂木町および栃木県内の検査結果は、栃木県のHPでも公表されています。
(1)栽培した山菜のうち、以下の4品目(※4品目以外の栽培した山菜は検査不要)
①こしあぶら
②たらの芽
③ぜんまい
④わらび
(2)野生の山菜全部
(3)たけのこ
※ 原則各市町ごとに検査します。
※ 検査頻度は品目等によりそれぞれ異なります。
※ 検査は栃木県が実施しています。検査費用は無料ですが、検体を無償でご提供いただく必要があります。検査を希望される方は下記お問合せ先までご連絡ください。
※ 検体をお預かりしてから検査結果が出るまでに3日程度必要です。特に4~5月は検査機関が混み合いますので、さらに時間がかかる場合があります。お早めにご連絡ください。
※ 茂木町および栃木県内の検査結果は、栃木県のHPでも公表されています。
3.出荷制限指示および出荷自粛要請が出ている農林産物
国からの出荷制限指示および栃木県からの出荷自粛要請が出ている農林産物は次のとおりです。
以下の農林産物は原則出荷・販売できません。
① 原木くりたけ(露地)
② 原木乾しいたけ(露地)★
③ 原木乾しいたけ(施設)
③ 原木生しいたけ(露地)★
④ こしあぶら(野生)
⑤ きのこ全般(野生)※
★ は「一部解除」されている農林産物です。一部解除とは「栃木県が策定した生産工程管理基準に基づき生産され、安全が確認できた生産者が生産した農産物に限り出荷できる」というものです。出荷制限解除の手続きをしたい方は、栽培を始める前にご連絡ください。
※ きのこ(野生)はチタケ等自生したきのこ全般のことです。
以下の農林産物は原則出荷・販売できません。
① 原木くりたけ(露地)
② 原木乾しいたけ(露地)★
③ 原木乾しいたけ(施設)
③ 原木生しいたけ(露地)★
④ こしあぶら(野生)
⑤ きのこ全般(野生)※
★ は「一部解除」されている農林産物です。一部解除とは「栃木県が策定した生産工程管理基準に基づき生産され、安全が確認できた生産者が生産した農産物に限り出荷できる」というものです。出荷制限解除の手続きをしたい方は、栽培を始める前にご連絡ください。
※ きのこ(野生)はチタケ等自生したきのこ全般のことです。
ダウンロード 出荷制限の状況について.pdf
お問合せ先
- 農林課 農政係
- TEL: 0285-63-5634
- FAX: 0285-63-5600