別段面積の設定について
農地法第3条に規定されている下限面積については、平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部又は一部につき、これらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を下限の面積として設定できることになりました。また、農業委員会は毎年下限面積(別段の面積)の設定又は修正の必要性について審議することとなっております。
茂木町農業委員会では平成25年3月21日の農業委員会総会において下限面積について審議した結果、下限面積を次のとおり決定いたしましたのでお知らせします。
茂木町農業委員会では平成25年3月21日の農業委員会総会において下限面積について審議した結果、下限面積を次のとおり決定いたしましたのでお知らせします。
別段の面積 | 別段の面積を定めた区域 |
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30アール | 茂木町の区域の全域 |
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600