国民健康保険制度
国民健康保険制度について(国保)
突然のケガや病気に備えて、加入者がそれぞれの収入に応じて日頃からお金を出し合い、必要な費用をまかなうという相互扶助を目的とした制度です。
【国保に加入する人】
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、茂木町に住んでいる人はすべて国保の加入者(被保険者)になります。これは「国民皆保険」(誰もがどれかの医療保険に加入する)制度に基づいたものです。
【国保に加入する人】
職場の健康保険(健康保険組合や共済組合など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、生活保護を受けている人などを除いて、茂木町に住んでいる人はすべて国保の加入者(被保険者)になります。これは「国民皆保険」(誰もがどれかの医療保険に加入する)制度に基づいたものです。
退職者医療制度について
退職者医療制度とは、会社などを退職して国保に加入した方が年金受給者になったときに適用される制度です。
平成26年度末で制度は廃止されましたが、それまで退職被保険者だった方が65歳になるまでの間は経過措置で、平成27年度以降も退職者医療制度の対象となります。
【対象者】
平成27年3月31日時点で、次の3つすべてに該当する方(退職被保険者)とその被扶養者
①国民健康保険の加入者
②厚生年金などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、または、40歳以降の加入期間が10年以上ある方
③65歳未満の方
※医療機関にでの自己負担割合などは一般の国民健康保険と同様です。
平成26年度末で制度は廃止されましたが、それまで退職被保険者だった方が65歳になるまでの間は経過措置で、平成27年度以降も退職者医療制度の対象となります。
【対象者】
平成27年3月31日時点で、次の3つすべてに該当する方(退職被保険者)とその被扶養者
①国民健康保険の加入者
②厚生年金などの年金を受けられる方で、その加入期間が20年以上、または、40歳以降の加入期間が10年以上ある方
③65歳未満の方
※医療機関にでの自己負担割合などは一般の国民健康保険と同様です。
保険税について
国保に加入した人は、必ず保険税を納めなければなりません。納められた保険税は国の補助金とともに国保の財源となり、加入者が病気やケガをしたときの医療費、出産育児一時金や葬祭費などの費用にあてられます。
【保険税を滞納すると…】
①限度額適用認定証を発行できません。
②災害など特別な事情がないのに、長い間滞納していると保険証を返還してもらうことがあります。
③保険証を返してもらった場合、代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、これで診療を受けます。
④「被保険者資格証明書」で診療を受けた場合、医療費はいったん全額自費で支払い、後で保険給付分の支払いを国保に申請することになります。
⑤滞納した保険税が完納されたとき、また特別の事情が認められたときは改めて保険証が交付されます。
⑥療養費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付が差し止められる場合があります。
【保険税を滞納すると…】
①限度額適用認定証を発行できません。
②災害など特別な事情がないのに、長い間滞納していると保険証を返還してもらうことがあります。
③保険証を返してもらった場合、代わりに「被保険者資格証明書」が交付され、これで診療を受けます。
④「被保険者資格証明書」で診療を受けた場合、医療費はいったん全額自費で支払い、後で保険給付分の支払いを国保に申請することになります。
⑤滞納した保険税が完納されたとき、また特別の事情が認められたときは改めて保険証が交付されます。
⑥療養費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付が差し止められる場合があります。
参考リンク
お問合せ先
- 住民課 国保年金係
- TEL: 0285-63-5626
- FAX: 0285-63-5600