国民健康保険の傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症) (支給対象期間 令和4年3月31日まで延長)
国民健康保険の傷病手当金(新型コロナウイルス感染症)について
茂木町国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)が、新型コロナウイルス感染症に感染したとき、または発熱等の症状があり当該感染が疑われたときに、その療養のため就労ができず給与を受けられない場合、傷病手当金を支給します。
【対象者】
以下の3つをすべて満たす方
1.国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている被用者
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり同感染症が疑われ、その療養のために就労することができない方
3.就労ができなくなったことにより、給与の全部または一部の支払いが受けられない方
【支給対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
【支給額】
(就労することができなくなった月の直近3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※事業主の証明が必要となります。また、1日あたりの支給額には上限があります。
【適用期間】
令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6カ月まで)
【申請方法】
申請書等については住民課国保年金係へご相談ください。
【対象者】
以下の3つをすべて満たす方
1.国民健康保険の被保険者で給与の支払いを受けている被用者
2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり同感染症が疑われ、その療養のために就労することができない方
3.就労ができなくなったことにより、給与の全部または一部の支払いが受けられない方
【支給対象期間】
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日
【支給額】
(就労することができなくなった月の直近3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
※事業主の証明が必要となります。また、1日あたりの支給額には上限があります。
【適用期間】
令和2年1月1日から令和4年3月31日の間で療養のため就労することができない期間
(ただし、入院が継続するときなどは最長1年6カ月まで)
【申請方法】
申請書等については住民課国保年金係へご相談ください。
お問合せ先
- 住民課 国保年金係
- TEL: 0285-63-5626
- FAX: 0285-63-5600