茂木町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例(案)に対するパブリックコメントの募集について
〇募集・閲覧期間
令和6年10月24日(木)~11月24日(日)
〇閲覧方法
町ホームページのほか、茂木町役場住民課環境係窓口でも閲覧できます。
〇提出方法
住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出して下さい。
※ 提出用の様式はページ下部からダウンロードできますが、任意様式でも構いません。
(1)郵送の場合
〒321-3598 茂木町大字茂木155
茂木町役場 住民課 環境係 宛
(2)ファクシミリの場合
FAX番号:0285-63-5600
茂木町役場 住民課 環境係 宛
(3)電子メールの場合
メールアドレス:juuminn@town.motegi.tochigi.jp
件名「茂木町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例(案)に対する意見」
(4)窓口持参による提出の場合
茂木町役場 住民課 環境係 宛
〇提出期限
令和6年11月24日(日)まで
〇その他
・お寄せいただいた意見は、充分に検討の上、条例に反映致します。
・個別に回答は致しませんのでご了承ください。
・ご意見を公表する場合がございますが、氏名等の個人情報は公表致しません。
〇条例の概要
太陽光発電設備の設置について、許可制または届出制とすることにより、発電事業と地域との調和を図り、災害の防止並びに良好な景観及び生活環境の保全に寄与するために制定するものです。
・土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域を禁止区域とします。
・豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域及び町を象徴する魅力的な景観として良好な状態が保たれている区域等を抑制区域とします。
・抑制区域を含む地域で太陽光発電設備の設置事業を行おうとするとき、または抑制区域外で50kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、町長の許可が必要になります。
・禁止区域及び抑制区域を含まない事業区域で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、届出が必要になります。
令和6年10月24日(木)~11月24日(日)
〇閲覧方法
町ホームページのほか、茂木町役場住民課環境係窓口でも閲覧できます。
〇提出方法
住所、氏名、電話番号を明記の上、次のいずれかの方法により提出して下さい。
※ 提出用の様式はページ下部からダウンロードできますが、任意様式でも構いません。
(1)郵送の場合
〒321-3598 茂木町大字茂木155
茂木町役場 住民課 環境係 宛
(2)ファクシミリの場合
FAX番号:0285-63-5600
茂木町役場 住民課 環境係 宛
(3)電子メールの場合
メールアドレス:juuminn@town.motegi.tochigi.jp
件名「茂木町太陽光発電設備と地域との調和に関する条例(案)に対する意見」
(4)窓口持参による提出の場合
茂木町役場 住民課 環境係 宛
〇提出期限
令和6年11月24日(日)まで
〇その他
・お寄せいただいた意見は、充分に検討の上、条例に反映致します。
・個別に回答は致しませんのでご了承ください。
・ご意見を公表する場合がございますが、氏名等の個人情報は公表致しません。
〇条例の概要
太陽光発電設備の設置について、許可制または届出制とすることにより、発電事業と地域との調和を図り、災害の防止並びに良好な景観及び生活環境の保全に寄与するために制定するものです。
・土砂災害その他自然災害が発生するおそれがある区域を禁止区域とします。
・豊かな自然環境が保たれ、地域における貴重な資源として認められる区域及び町を象徴する魅力的な景観として良好な状態が保たれている区域等を抑制区域とします。
・抑制区域を含む地域で太陽光発電設備の設置事業を行おうとするとき、または抑制区域外で50kW以上の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、町長の許可が必要になります。
・禁止区域及び抑制区域を含まない事業区域で10kW以上50kW未満の太陽光発電設備で事業を行おうとするときは、届出が必要になります。
ダウンロード 意見記入様式.docx
お問合せ先
- 住民課 環境係
- TEL: 0285-63-5628
- FAX: 0285-63-5600