| 情報公開制度を利用できる方とは 情報公開制度を利用できる方とは情報公開制度を利用できる方実施機関に対し、どなたでも情報の公開を請求できます。 |
| 情報公開請求で公開することができない情報とは 情報公開請求で公開することができない情報とは公開できない情報町の保有する公文書は開示を原則としていますが、 次のような情報が記録されている公文書は開示することができません ・法令等の規定により公開することができないとされている情報 ・個人に関する情報 ・法人その他団体又は事業を営む個人に不利益を与えるおそれのある情報 ・国等との協力関係等に関する情報 ・審議等に関する情報 ・公開 |
| 制度を実施している町の機関(実施機関)について 制度を実施している町の機関(実施機関)について実施機関実施機関は、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価委員会及び議会をいいます。 |
| 情報公開の対象となる情報とは 情報公開の対象となる情報とは対象となる情報実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、 図画(写真、マイクロフィルムを含む。)及び 磁気テープ、磁気ディスク等に記録されたものから出力、 又は採録し文書化されたもので、決裁又は供覧等の手続きが完了し、 当該実施機関が保有しているものをいいます。 |
| 情報公開請求の方法と窓口について 情報公開請求の方法と窓口について開示請求の方法・窓口情報の公開を請求しようとする方は、 添付の書面に、次に掲げる事項を記載して提出しなければなりません。 ①氏名及び住所 法人等にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに 事務所又は事業所の所在地 ②公開請求に係る情報の内容 ③情報の公開方法 情報公開を希望される方は、まず、情報公開の窓口である 総務課庶務係にご相談くださ |
| 情報公開に必要な費用について 情報公開に必要な費用について情報公開の費用情報公開による閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は、 次の料金が必要となります。 |
| 開示・非開示の決定について 開示・非開示の決定について開示・非開示などの決定茂木町情報公開及び個人情報保護に関する条例第9条に基づく 情報公開請求があったときは、当該請求を受けてから起算して 15日以内に当該情報の公開の可否を決定し、請求者に 対して、書面にて通知いたします。 ※開示・部分開示の決定書には、開示日時、開示場所が 記載されています。 ※やむを得ない理由がある場合には、当該請求を受けた日から |
| 不服申立てについて 不服申立てについて不服申立て茂木町情報公開及び個人情報保護に関する条例による 決定について、行政不服審査法に基づく不服申立てが あったときは、茂木町情報公開及び個人情報保護審査会を 経て、裁決及び決定をします。 |
| 自己情報の開示について 自己情報の開示について自己情報の開示実施機関に対して自己情報の開示を請求することができます。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、開示しないことができます。 ①法令等の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているとき。 ②開示請求の対象となった個人情報が個人の評価、診断、判定、 指導、選考等に関する情報であって、 請求者に開示をすることにより当該評価 |
| 情報公開制度の運用状況について 情報公開制度の運用状況について運用状況情報公開制度の運用状況は次のとおりです。 |