死亡の届出
<届出期間> 死亡を知った日を含めて7日以内
<届出窓口> 住所地、本籍地、死亡地のいずれかの市区町村
<必要なもの> ・死亡届
・届出人の印鑑
*届出の際、告別式の日時・場所、施主の方のお名前、火葬の場合は火葬の時間を伺います。
<届出窓口> 住所地、本籍地、死亡地のいずれかの市区町村
<必要なもの> ・死亡届
・届出人の印鑑
*届出の際、告別式の日時・場所、施主の方のお名前、火葬の場合は火葬の時間を伺います。
真岡斎場で火葬の場合
【斎場利用の際必要なもの】
・死体火葬許可証(役場で発行します)
・斎場利用許可証(役場で発行します)
【使用料】
死亡者の死亡当時の住所が
①管内(芳賀郡内・真岡市・上三川町)の場合⇒10,000円
②管外(上記以外)の場合⇒40,000円
※死亡者・斎場使用者のどちらかが生活保護を受給されている場合は、使用料が免除となりますので、 受給の事実がわかる保護決定(変更)通知書等をお持ちください。
・死体火葬許可証(役場で発行します)
・斎場利用許可証(役場で発行します)
【使用料】
死亡者の死亡当時の住所が
①管内(芳賀郡内・真岡市・上三川町)の場合⇒10,000円
②管外(上記以外)の場合⇒40,000円
※死亡者・斎場使用者のどちらかが生活保護を受給されている場合は、使用料が免除となりますので、 受給の事実がわかる保護決定(変更)通知書等をお持ちください。
お問合せ先
- 住民課 住民係
- TEL: 0285-63-5624
- FAX: 0285-63-5600