農地の売買、贈与、賃借について(農地法第3条)
農地の売買、贈与、賃借について(農地法第3条)
農地又は採草放牧地について、耕作の目的で所有権を移転をする場合や、賃借権、使用貸借権を設定しようとする場合には農地法第3条許可が必要です。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じません。又、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けされないのでご注意下さい。
許可を受けないで行った売買契約や貸借契約は効力を生じません。又、許可書のない所有権移転登記は法務局でも受け付けされないのでご注意下さい。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600