2.許可手続
(1)許可の区分
農地転用農地面積により、次の許可区分で許可されます。
面積 | 許可権限 | 申請窓口 |
---|---|---|
4ha以下 | 1ha未満 農業振興事務所長 1ha以上 栃木県知事 | 茂木町農業委員会 |
4haを超えるもの | 農林水産大臣 | 茂木町農業委員会 |
※農業委員会では、皆様からのご相談の内容に対し、必要な手続きなどをご案内いたします。
申請から許可までの期間は、最短でも約1か月半を要しますので、お早めにご相談ください。
申請から許可までの期間は、最短でも約1か月半を要しますので、お早めにご相談ください。
(2)許可手続
農地を転用するときは、農地法第4条の規定による許可申請書、転用目的で農地の権利移動などを行うときは、農地法第5条の規定による許可申請書にそれぞれ所定の書類を添えて、農業委員会に提出します。
(申請書類は、面積が4ha以下の案件は、正1部 副1部の計2部、4haを超える案件については、正1部 副2部の計3部を提出してください。)
また、公共事業の現場事務所等の一時的な利用で工事終了後建物を撤去して農地に復元されるものや、建設残土などの土砂を入れて農地のかさ上げを行う場合等一定規模以上のものなどは、一時転用許可が必要です。
申請書提出の締切は、「農地法許可申請スケジュール」をご確認ください。
(申請書類は、面積が4ha以下の案件は、正1部 副1部の計2部、4haを超える案件については、正1部 副2部の計3部を提出してください。)
また、公共事業の現場事務所等の一時的な利用で工事終了後建物を撤去して農地に復元されるものや、建設残土などの土砂を入れて農地のかさ上げを行う場合等一定規模以上のものなどは、一時転用許可が必要です。
申請書提出の締切は、「農地法許可申請スケジュール」をご確認ください。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600