1.許可基準
1.許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
・申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件)
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※農地所有適格法人とは、農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600