2.許可手続き
農地法第3条許可事務の流れ
・農業委員会では、皆様からのご相談に対し、そのご要望に応じて必要な手続きなどをご説明いたします。
・茂木町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な事務に努めております。
・なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
・茂木町農業委員会では、申請書の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間を20日と定め、迅速な事務に努めております。
・なお、ご相談から許可申請・許可書交付までの流れは以下のとおりです。
申請者の流れ
1.申請についての相談 | 茂木町農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話をお願いいたします。 [住所:栃木県芳賀郡茂木町茂木155] [TEL :0285-63-5636 ] |
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2.申請書の記入 | 申請内容に応じて申請書(ホームページまたは農業委員会窓口にあります。)をご記入いただきます。 なお、記入に当たっては別添の記入例(ホームページまたは農業委員会窓口にあります。)をご参照ください。 |
3.必要書類の入手 | 別添の必要書類一覧表をご参照ください。 なお、申請内容に応じて必要書類が異なります。 (必要書類一覧は、ホームページまたは農業委員会窓口にあります。) |
4.申請書提出前の再確認 | 記入漏れや必要書類の不足があると、追加提出等により許可までに時間がかかったり、不許可になったりする場合があります。 申請前にもう一度、記入例や必要書類チェックリストでご確認ください。 |
5.申請書の提出/受付 | ご足労ですが、茂木町農業委員会事務局までお越しください。 |
申請書の提出/受付後
農業委員会の流れ
1.申請内容の審査 | 申請書の記載内容に漏れがないか、農地法第3条の許可基準に適合するか等を審査し、必要に応じて申請者の方に確認いたします。 また、現地調査を行います。 |
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2.農業委員会総会 | 農業委員会総会で許可・不許可についての農業委員会の意思決定を行います。 |
3.許可書の交付 | ご足労ですが、農業委員会事務局までお越しください。 |
農地の賃貸借契約の解約について
賃貸人、賃借人双方の合意により農地の賃貸借を解除する場合には、農地法第18条の規定による通知が必要です。
なお、農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申し入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意がない場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。)
許可を受けない賃貸借契約の解消はその効力を生じません。
ただし、次の場合には、許可は必要ありません。
・民事調停法による農事調停によって行われる場合
・10年以上の期間の定めのある賃貸借契約、又は水田裏作を
目的とする賃貸借契約について、契約を更新しない旨の通知が
契約期間満了の1年前から6か月前の間に相手方に対して行わ
れる場合
なお、農地の賃貸借契約を解消するために、農地の賃貸借契約の解除、解約の申し入れ、合意による解約、又は契約の更新をしない旨の通知をしようとする場合に、お互いの合意がない場合には、あらかじめ許可を受けることが必要です。(基盤強化法に基づく賃貸借契約で期間満了により賃貸借を解消する場合には許可は不要です。)
許可を受けない賃貸借契約の解消はその効力を生じません。
ただし、次の場合には、許可は必要ありません。
・民事調停法による農事調停によって行われる場合
・10年以上の期間の定めのある賃貸借契約、又は水田裏作を
目的とする賃貸借契約について、契約を更新しない旨の通知が
契約期間満了の1年前から6か月前の間に相手方に対して行わ
れる場合
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600