農業者年金について
農業者年金は、国民年金の第一号被保険者である農業者が、より豊かな老後生活を過ごすことが出来るよう国民年金(基礎年金)に、上乗せした公的な年金制度です。
農業者年金制度は近年の農業の担い手不足に対応するため、平成14年1月1日に新しい制度に生まれ変わりました。新しくなった農業者年金の制度を紹介します。
農業者年金制度は近年の農業の担い手不足に対応するため、平成14年1月1日に新しい制度に生まれ変わりました。新しくなった農業者年金の制度を紹介します。
制度の特徴
・60歳未満の国民年金の第一号被保険者であって、年間60日以上農業に従事する方は誰でも加入できます。
・積立方式ですので年金額は加入者・受給者数に左右されません。少子高齢化時代に強い制度です。
・保険料は月額2万円から6万7千円まで保険料を自由に選択できます。
・保険料は最大80万4千円の社会保険控除があります。支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。
・年金は終身受給できます。途中で脱退した場合でも、積み立てた保険料に応じて年金が受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族の方が受け取れます。
・認定農業者で、青色申告等の一定の要件を満たす農業の担い手に対して、保険料の国庫補助もあります。
あなたも農業者年金に加入しませんか?詳しくは農業委員会へおたずねください。また、加入申込みや各種手続きは、JAの窓口で行っております。
・積立方式ですので年金額は加入者・受給者数に左右されません。少子高齢化時代に強い制度です。
・保険料は月額2万円から6万7千円まで保険料を自由に選択できます。
・保険料は最大80万4千円の社会保険控除があります。支払われる年金にも公的年金控除が適用されます。
・年金は終身受給できます。途中で脱退した場合でも、積み立てた保険料に応じて年金が受給できます。加入者や受給者が80歳になる前に亡くなった場合は、80歳までに受け取ると仮定した金額を死亡一時金として遺族の方が受け取れます。
・認定農業者で、青色申告等の一定の要件を満たす農業の担い手に対して、保険料の国庫補助もあります。
あなたも農業者年金に加入しませんか?詳しくは農業委員会へおたずねください。また、加入申込みや各種手続きは、JAの窓口で行っております。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600