給付について
保険の給付
病院などで、病気・ケガ・歯の治療を受けたときは、かかった費用の1~3割の自己負担で治療を受けられます。
・0歳~未就学児(6歳の年度末まで)・・・・・・ ・・・ 2割
・小学生(7歳になる年度の初めから)~69歳まで ・・・ 3割
・70歳~74歳
現役並み所得者(町民税課税所得145万円以上の方)・・ 3割
昭和19年4月1日以前に生まれた方 ・・・・・・・・・ 1割
昭和19年4月2日以降に生まれた方 ・・・・・・・・・ 2割
・0歳~未就学児(6歳の年度末まで)・・・・・・ ・・・ 2割
・小学生(7歳になる年度の初めから)~69歳まで ・・・ 3割
・70歳~74歳
現役並み所得者(町民税課税所得145万円以上の方)・・ 3割
昭和19年4月1日以前に生まれた方 ・・・・・・・・・ 1割
昭和19年4月2日以降に生まれた方 ・・・・・・・・・ 2割
高額療養費
【医療費が高額になったとき】
1か月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日支給されます。該当する方には、約2か月後に町から案内通知が届きますので申請してください。
事前に住民課で「限度額適用認定証」の交付を受け、病院に提示をすると、支払いが限度額までになります。70歳以上の場合、認定できるのは所得区分が低所得者Ⅰ、Ⅱの方及び、現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方になります。また、国保税の滞納がある世帯には交付できません。
過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数回該当の限度額に引き下げられます。
多数回該当は栃木県内への転居で、転居後も同じ世帯であることが認められたときは、転居前の支給も通算されます。
<費用の計算方法>
・ 月の1日から末日まで、月ごとに計算となります。
・ ひとつの医療機関ごとに計算となります。
・ 入院時の食事代は対象外です。
・ 保険診療の対象とならない差額ベッド代も対象外です。
・ 内科等と歯科が同じ医療機関にある場合、歯科については別計算となります。
・ 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算となります。
<高額療養費申請に必要なもの>
・ 町からの案内通知
・ 保険証
・ 印鑑
・ 医療機関等で支払った領収書
・ 通帳
<限度額適用認定証申請に必要なもの>
・ 保険証
・ 印鑑
【入院時食事療養標準負担額の減額について】
入院時にかかる食事代について、住民税非課税世帯の方は申請により減額されます。
【特定疾病】
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全・HIV感染症等)の方の自己負担額は1医療機関につき、1か月10,000円(人口透析の必要な一定以上所得者は20,000円)となります。
対象となる方へは「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保年金係の窓口までお越しください。
1か月に支払った医療費の自己負担額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日支給されます。該当する方には、約2か月後に町から案内通知が届きますので申請してください。
事前に住民課で「限度額適用認定証」の交付を受け、病院に提示をすると、支払いが限度額までになります。70歳以上の場合、認定できるのは所得区分が低所得者Ⅰ、Ⅱの方及び、現役並み所得者Ⅰ、Ⅱの方になります。また、国保税の滞納がある世帯には交付できません。
過去12か月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は多数回該当の限度額に引き下げられます。
多数回該当は栃木県内への転居で、転居後も同じ世帯であることが認められたときは、転居前の支給も通算されます。
<費用の計算方法>
・ 月の1日から末日まで、月ごとに計算となります。
・ ひとつの医療機関ごとに計算となります。
・ 入院時の食事代は対象外です。
・ 保険診療の対象とならない差額ベッド代も対象外です。
・ 内科等と歯科が同じ医療機関にある場合、歯科については別計算となります。
・ 同じ医療機関でも、入院と外来は別計算となります。
<高額療養費申請に必要なもの>
・ 町からの案内通知
・ 保険証
・ 印鑑
・ 医療機関等で支払った領収書
・ 通帳
<限度額適用認定証申請に必要なもの>
・ 保険証
・ 印鑑
【入院時食事療養標準負担額の減額について】
入院時にかかる食事代について、住民税非課税世帯の方は申請により減額されます。
【特定疾病】
厚生労働大臣が指定する特定疾病(血友病・人工透析が必要な慢性腎不全・HIV感染症等)の方の自己負担額は1医療機関につき、1か月10,000円(人口透析の必要な一定以上所得者は20,000円)となります。
対象となる方へは「特定疾病療養受療証」を発行しますので、国保年金係の窓口までお越しください。
ダウンロード 自己負担の限度額について.pdf
療養費
【療養費の支給】
やむを得ない理由で自費で治療を受けた場合など、特別な場合にはその費用について療養費が支給されます。
① 保険証を持たずに全額自費で診療を受けた場合。
(診療内容明細書が必要)
② あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けた場合。
(同意書が必要。柔道整復師の施術の場合不要)
③ 輸血のための生血代やコルセット等の補装具代。
(医師の意見書または証明書が必要)
上記の各項目について審査を行い、決定後「保険者負担分」について支給します。
<申請に必要なもの>
・保険証
・ 印鑑
・ 医療機関等で支払った領収書
・ 通帳
※柔道整復やあんま、ハリ、灸、マッサージの施術の前には、必ず整形外科等の医療機関を受診しましょう。
【海外療養費】
海外渡航中に国外で受けた病気やケガなどの治療について、保険給付の対象になります。治療を目的として渡航した場合は対象になりません。日本国内で保険適用とされている診療が対象となります。実際に海外で支払った医療費全てが認められるとは限りません。
<申請に必要なもの>
・保険証
・印鑑
・通帳
・海外の医療機関等で支払った領収明細書
・海外の医療機関発行の診療内容明細書
・上記の書類を和訳した文書
【移送費】
病気やケガで移動が困難な被保険者が、医師の指示で緊急に移送された場合、移送費が支給されます。
<支給要件>
次の3つの要件すべてに該当すると茂木町が認めた場合に支給されます。
①移送により保険診療として適切な療養を受けたこと。
②移送の原因である病気やケガにより移動することが著しく困難であったこと。
③緊急その他やむを得なかったこと。
<支給額>
移送費の額は、必要な医療を行える最寄りの医療機関までの、もっとも経済的な経路と方法で移送したとして算定した額の実費の範囲内です。
やむを得ない理由で自費で治療を受けた場合など、特別な場合にはその費用について療養費が支給されます。
① 保険証を持たずに全額自費で診療を受けた場合。
(診療内容明細書が必要)
② あんま、ハリ、灸、マッサージの施術を受けた場合。
(同意書が必要。柔道整復師の施術の場合不要)
③ 輸血のための生血代やコルセット等の補装具代。
(医師の意見書または証明書が必要)
上記の各項目について審査を行い、決定後「保険者負担分」について支給します。
<申請に必要なもの>
・保険証
・ 印鑑
・ 医療機関等で支払った領収書
・ 通帳
※柔道整復やあんま、ハリ、灸、マッサージの施術の前には、必ず整形外科等の医療機関を受診しましょう。
【海外療養費】
海外渡航中に国外で受けた病気やケガなどの治療について、保険給付の対象になります。治療を目的として渡航した場合は対象になりません。日本国内で保険適用とされている診療が対象となります。実際に海外で支払った医療費全てが認められるとは限りません。
<申請に必要なもの>
・保険証
・印鑑
・通帳
・海外の医療機関等で支払った領収明細書
・海外の医療機関発行の診療内容明細書
・上記の書類を和訳した文書
【移送費】
病気やケガで移動が困難な被保険者が、医師の指示で緊急に移送された場合、移送費が支給されます。
<支給要件>
次の3つの要件すべてに該当すると茂木町が認めた場合に支給されます。
①移送により保険診療として適切な療養を受けたこと。
②移送の原因である病気やケガにより移動することが著しく困難であったこと。
③緊急その他やむを得なかったこと。
<支給額>
移送費の額は、必要な医療を行える最寄りの医療機関までの、もっとも経済的な経路と方法で移送したとして算定した額の実費の範囲内です。
ダウンロード 療養費支給申請書.pdf
ジェネリック医薬品を活用しましょう
ジェネリック医薬品(後発医薬品)は、最初に作られた薬の特許が切れた後に、同等の品質で製造販売される薬で、一般的に安価で経済的です。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、医師や薬剤師に相談しましょう。
交通事故など(第三者行為)
交通事故のように第三者(加害者)から受けたケガの医療費は、原則として加害者が負担すべきものです。
医療保険で治療を受けた場合、加害者が負担すべき治療費等は、医療保険で一時立て替え、後で立て替えた医療費等相当分を医療保険から加害者へ請求することになります。
しかし、場合によっては、保険証が使えなくなる場合もありますので、示談にする前に、茂木町住民課国保年金係にご相談ください。
【届出の手順】
①警察に届け出る。
交通事故にあったら、すみやかに警察に届出をして「交通事故証明書」をもらう。
②必ず茂木町に届出を!
医療保険で第三者行為(交通事故等)の治療等を行うには、ご加入の医療保険の担当窓口への届出が法令により義務付けられています。
茂木町国保、後期高齢者医療にご加入の方は、住民課国保年金係にご相談の後、保険証を病院等の窓口に提出して治療等を受けてください。
<申請に必要なもの>
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書
・(物件事故の場合)人身事故証明書入手不能理由書
※可能な限り事故の状況や加害者の情報等がわかるメモ等をお持ちください。
医療保険で治療を受けた場合、加害者が負担すべき治療費等は、医療保険で一時立て替え、後で立て替えた医療費等相当分を医療保険から加害者へ請求することになります。
しかし、場合によっては、保険証が使えなくなる場合もありますので、示談にする前に、茂木町住民課国保年金係にご相談ください。
【届出の手順】
①警察に届け出る。
交通事故にあったら、すみやかに警察に届出をして「交通事故証明書」をもらう。
②必ず茂木町に届出を!
医療保険で第三者行為(交通事故等)の治療等を行うには、ご加入の医療保険の担当窓口への届出が法令により義務付けられています。
茂木町国保、後期高齢者医療にご加入の方は、住民課国保年金係にご相談の後、保険証を病院等の窓口に提出して治療等を受けてください。
<申請に必要なもの>
・保険証
・印鑑
・交通事故証明書
・(物件事故の場合)人身事故証明書入手不能理由書
※可能な限り事故の状況や加害者の情報等がわかるメモ等をお持ちください。
ダウンロード 被保険者証使用許可願(第三者行為).pdf
ダウンロード 傷病届.pdf
ダウンロード 事故発生状況報告書.pdf
ダウンロード 同意書.pdf
お問合せ先
- 住民課 国保年金係
- TEL: 0285-63-5626
- FAX: 0285-63-5600