農地を相続等で取得した時の届出について
農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
※不動産登記法「相続登記の義務化」では、相続を知った日から3年以内に登記することが必要です。
詳しくはお近くの法務局等へご相談ください。
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
※不動産登記法「相続登記の義務化」では、相続を知った日から3年以内に登記することが必要です。
詳しくはお近くの法務局等へご相談ください。
その他
農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
参考リンク
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600