3.農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3)
農地法第3条の3第1項の規定による届出
相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握できるようにし、届出のあった農地の利用を促進するためのあっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内)
相続や時効取得など農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をしなくてはなりません。
(権利取得をしたことを知った時点から、概ね10ヶ月以内)
手続きの流れ
(1) 農地権利取得者が、農業委員会へ「届出書」を提出。
(2) 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行。
(2) 農業委員会は、農地取得権利者へ「受理通知書」を発行。
その他
農地の権利とは、所有権、地上権、地役権、永小作権などです。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。所定の登記手続きが別に必要になります。
お問合せ先
- 農業委員会 農地係
- TEL: 0285-63-5636
- FAX: 0285-63-5600