「議会用語」あ行
あ行
委員会(いいんかい)
議会の内部審査機関として設置されるものです。条例で常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるとしています。各委員長と副委員長は、委員会ごとに委員の中から選任されます。
委員会付託(いいんかいふたく)
議会に提案された議案などの審査を担当の委員会へ任せることをいいます。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会の審査経過と結果について報告することをいいます。
意見書(いけんしょ)
地方自治法の規定で、公益に関することについて、国会や国の関係省庁などに対し、議会としての意思を意見として文書の提出をすることができます。その文書のことを意見書といいます。
一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)
一度議会で議決した議案等については、同じ趣旨のものは同一会期中に議題として取り上げないことをいいます。議会の審議能率を高めるために取り入れています。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が、本会議で議長の許可を得て、町政全般について町長など執行機関の考えを質問することをいいます。
一括議題(いっかつぎだい)
関連のあるものや簡素な事項などの議案の場合、議長が一括して議題として審議する方法のことをいいます。
延会(えんかい)
その日の議事日程に記載された案件の一部を他の日に延ばしてその日の会議を閉じることをいいます。
議会の内部審査機関として設置されるものです。条例で常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会を置くことができるとしています。各委員長と副委員長は、委員会ごとに委員の中から選任されます。
委員会付託(いいんかいふたく)
議会に提案された議案などの審査を担当の委員会へ任せることをいいます。
委員長報告(いいんちょうほうこく)
委員会での審査を終えた議案などを本会議の議題にするとき、委員長が委員会の審査経過と結果について報告することをいいます。
意見書(いけんしょ)
地方自治法の規定で、公益に関することについて、国会や国の関係省庁などに対し、議会としての意思を意見として文書の提出をすることができます。その文書のことを意見書といいます。
一事不再議の原則(いちじふさいぎのげんそく)
一度議会で議決した議案等については、同じ趣旨のものは同一会期中に議題として取り上げないことをいいます。議会の審議能率を高めるために取り入れています。
一般質問(いっぱんしつもん)
議員が、本会議で議長の許可を得て、町政全般について町長など執行機関の考えを質問することをいいます。
一括議題(いっかつぎだい)
関連のあるものや簡素な事項などの議案の場合、議長が一括して議題として審議する方法のことをいいます。
延会(えんかい)
その日の議事日程に記載された案件の一部を他の日に延ばしてその日の会議を閉じることをいいます。
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- 議会事務局
- TEL: 0285-63-5645
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