中山間地域等直接支払制度について
中山間地域等直接支払制度とは、中山間地域などの農業生産条件が不利な地域において、5年以上農業を続けることを約束した農業者の方々に対して、交付金を交付する制度です。
茂木町では、平成12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでおり、現在65集落が交付金を有効に活用し、農地を守っています。この制度は、農業経営の安定化はもちろんのこと、集落の活性化、環境整備にも役立っています。
【対象農用地】
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準等を満足する農用地が1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計が1ha以上のもの。
茂木町では、平成12年度から中山間地域等直接支払制度に取り組んでおり、現在65集落が交付金を有効に活用し、農地を守っています。この制度は、農業経営の安定化はもちろんのこと、集落の活性化、環境整備にも役立っています。
【対象農用地】
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準等を満足する農用地が1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計が1ha以上のもの。
お問合せ先
- 農林課 農政係
- TEL: 0285-63-5634
- FAX: 0285-63-5600