令和6年12月支給分からの児童手当について
令和6年12月支給分から児童手当の制度が拡充されます。
①所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります)
②支給期間を中学生から高校生年代まで(※)延長
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます(以下同じ)
③第3子以降の支給額が3万円に増額
④支給月を年3回から年6回に増加
①所得制限の撤廃(所得制限限度額及び所得上限限度額を超過していた方も支給対象となります)
②支給期間を中学生から高校生年代まで(※)延長
(※)高校生年代までとは、18歳に達する日以降の最初の3月31日までのことをいいます(以下同じ)
③第3子以降の支給額が3万円に増額
④支給月を年3回から年6回に増加
支給時期
申請事由の発生があった翌月分から支給対象になります。
例:4月30日に出生、5月5日に児童手当の申請をした方は5月分から支給になります。
*児童手当支払通知は令和6年10月を最後に廃止されました。通帳記帳等により支払金額をご確認ください。
例:4月30日に出生、5月5日に児童手当の申請をした方は5月分から支給になります。
*児童手当支払通知は令和6年10月を最後に廃止されました。通帳記帳等により支払金額をご確認ください。
支給対象月 | 支給月 |
---|---|
2月~3月 | 4月 |
4月~5月 | 6月 |
6月~7月 | 8月 |
8月~9月 | 10月 |
10月~11月 | 12月 |
12月~1月 | 2月 |
支給対象
高校生年代まで(18歳に達する日以降の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
*父母等のうち所得の高い方が児童手当の受給者となります。
*父母等のうち所得の高い方が児童手当の受給者となります。
支給額
下記の図の通りです。
≪第3子以降のカウント方法≫
「第3子以降」とは児童及び児童の兄姉等(22歳の達する日以後の最初の3月31日までの子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
*子が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児の兄姉等については監護に相当する世話をし、その生計費を負担している必要があります。
≪第3子以降のカウント方法≫
「第3子以降」とは児童及び児童の兄姉等(22歳の達する日以後の最初の3月31日までの子)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の子のことをいいます。
*子が3人以上いる場合に必ずしも「第3子以降」としてカウントされるわけではありません。児の兄姉等については監護に相当する世話をし、その生計費を負担している必要があります。
年齢区分 | 支給月額 |
---|---|
0歳~3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳~高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
申請猶予期間(制度改正による申請期限は令和7年3月31日までです)
令和6年10月の制度改正後に、児童手当を受給するために新たに申請が必要な方(高校生年代以降のみの子を養育・所得制限撤廃により手当対象となる方等)については、令和7年3月31日までに申請いただくと、令和6年10月分から支給されます。
参考リンク
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600