児童手当の各種手続きについて
第1子の出生や、他市区町村から転入するとき
⇒「認定請求書」の手続きが必要です。1月2日以降に茂木町に転入された方は1月1日時点の住所がわかるようにしておいでください。
<全員が必要なもの>
・請求者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(配偶者がいる場合には配偶者の分も必要です)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・請求者名義の普通預金通帳
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
<児童と別居している方だけ必要なもの>
・児童が記載された世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)
・児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
<全員が必要なもの>
・請求者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(配偶者がいる場合には配偶者の分も必要です)
・本人確認書類(免許証、マイナンバーカードなど)
・請求者名義の普通預金通帳
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
<児童と別居している方だけ必要なもの>
・児童が記載された世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)
・児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
第2子以降の出生などにより、養育する児童の数が増えたとき
⇒「額改定請求書」の手続きが必要です。
<全員が必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
<出生などをした児童と別居している方だけ必要なもの>
・児童が記載された世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)
・児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
<全員が必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
<出生などをした児童と別居している方だけ必要なもの>
・児童が記載された世帯全員の住民票(続柄が記載されているもの)
・児童の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
受給者が、他の市町村に転出するときや、公務員又は公共企業体の職員となったとき
⇒「受給事由消滅届」の手続きが必要です。転出の場合は住民課で転出の手続きを行ってから、保健福祉課窓口においでください。
<必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
<必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
受給者が、茂木町内の他の住所に転居するとき
⇒ 「住所変更届」の手続きが必要です。住民課で転居の手続きを行ってから、保健福祉課窓口においでください。
<必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
<必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
受給者の振込口座を変えたいとき
⇒「金融機関変更届」の手続きが必要です。
<必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
・新しい預金通帳(受給者名義の普通口座のもの)
<必要なもの>
・ハンコ(スタンプやゴム印は不可、朱肉を付けて押すもの)
・新しい預金通帳(受給者名義の普通口座のもの)
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600