児童手当現況届
児童手当の現況届が原則不要になりました!
茂木町では、令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を不要とします。ただし、一部の方は引き続き現況届の提出が必要です。5月下旬に個別に通知をお送りいたしますので、提出をお願いします。
届出について
受付期間 | 6月2日(月)から6月30日(月) まで ※郵送の場合、30日必着 |
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送付先 | 〒321-3598 茂木町大字茂木155番地 茂木町役場保健福祉課福祉係 |
提出書類 | 記入済みの現況届書 【児童と別居している方は以下の書類もご提出ください】 別居監護申立書 別居している児童が記載された世帯全員の住民票(令和7年6月1日以降に発行された続柄が記載されたもの) 【共済年金に加入している方は以下の書類もご提出ください】 共済年金に加入している方の保険証のコピー ※このほかに必要な書類がある場合には個別にご案内します。 |
※公務員の方は勤務先での手続きとなります。
ダウンロード 現況届 (様式第6号).pdf
ダウンロード 別居監護申立書(様式第6号の2).pdf
現況届で受給者が変わる方
受給者が変わる場合には、現況届とは別に「消滅届」と「認定請求」が必要になります。
【受給者が変わる場合の例 ※1】
・父母以外が児童を養育することとなった場合
・受給者との離別等をした場合
・受給者の収入を配偶者が上回った場合(収入が高い方が受給)
・児童が加入(扶養)している保険証が変わった場合
など
※1 受給者は、以下のような様々な条件を基に総合的に判断されます。
・父母以外が児童を養育している場合
・父母のうち収入が高い方
・児童を健康保険証の扶養に入れている方
・児童を税金上の扶養に入れている方
【受給者が変わった場合の手続き】
【受給者が変わる場合の例 ※1】
・父母以外が児童を養育することとなった場合
・受給者との離別等をした場合
・受給者の収入を配偶者が上回った場合(収入が高い方が受給)
・児童が加入(扶養)している保険証が変わった場合
など
※1 受給者は、以下のような様々な条件を基に総合的に判断されます。
・父母以外が児童を養育している場合
・父母のうち収入が高い方
・児童を健康保険証の扶養に入れている方
・児童を税金上の扶養に入れている方
【受給者が変わった場合の手続き】
手順 | 必要な書類 |
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①現在の受給者が「消滅届」を提出 | 記入した消滅届 |
②新しい受給者が「認定請求」をする | 記入済みの認定請求書 受給者のマイナンバー 配偶者のマイナンバー(配偶者が居る場合のみ) 受給者名義の通帳のコピー 【児童と別居している方は以下の書類もご提出ください】 別居監護申立書 別居している児童のマイナンバー 別所している児童が記載された世帯全員の住民票(令和5年6月1日以降に発行された続柄が記載されたもの) 【共済年金に加入している方は以下の書類もご提出ください】 共済年金に加入している方の保険証のコピー ※このほかに必要な書類がある場合には個別にご案内します。 |
ダウンロード 消滅届(様式第10号).pdf
ダウンロード 認定請求書(様式第2号).pdf
ダウンロード 別居監護申立書(様式第6号の2).pdf
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600