国民健康保険税について
◎国民健康保険税とは
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者が病気やケガをしたときの医療費や加入者の健康保持・増進のために使われます。
安心した生活が送れるように、国民健康保険税は必ず納めましょう!
国民健康保険の加入者には、加入した月の分から国民健康保険税をお支払いいただくことになります。
世帯の国民健康保険加入者1人1人について算出した合計が年税額となり、納税義務者となる世帯主の方に通知されます。
≪令和7年度との変更点≫
1.医療分の限度額
65万円 → 66万円
2.後期高齢者支援金分の限度額
24万円 → 26万円
3.子ども・子育て支援金分の追加
4.所得割率の改定
医療分 6.9% → 6.7%
後期支援分 2.5% → 2.6%
介護分 1.9% → 2.2%
5.5割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
↓
{43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
6.2割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
↓
{43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
◎計算方法
国民健康保険税は、所得割(※)・均等割・平等割の合計額となります。
※国民健康保険税は、申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割の計算ができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。正確な課税をするためにも、毎年申告をお願いいたします。
下記のファイルに記入いただくと、国民健康保険税を試算することができます。
国民健康保険税は、国民健康保険の加入者が病気やケガをしたときの医療費や加入者の健康保持・増進のために使われます。
安心した生活が送れるように、国民健康保険税は必ず納めましょう!
国民健康保険の加入者には、加入した月の分から国民健康保険税をお支払いいただくことになります。
世帯の国民健康保険加入者1人1人について算出した合計が年税額となり、納税義務者となる世帯主の方に通知されます。
≪令和7年度との変更点≫
1.医療分の限度額
65万円 → 66万円
2.後期高齢者支援金分の限度額
24万円 → 26万円
3.子ども・子育て支援金分の追加
4.所得割率の改定
医療分 6.9% → 6.7%
後期支援分 2.5% → 2.6%
介護分 1.9% → 2.2%
5.5割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
↓
{43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
6.2割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
↓
{43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下
◎計算方法
国民健康保険税は、所得割(※)・均等割・平等割の合計額となります。
※国民健康保険税は、申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割の計算ができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。正確な課税をするためにも、毎年申告をお願いいたします。
下記のファイルに記入いただくと、国民健康保険税を試算することができます。
ダウンロード ★国保計算シート(令和8年版).xlsx
国民健康保険税 = 【医療分】 ①②③+【後期高齢者支援金分】 ④⑤⑥ +【介護保険分】⑦⑧⑨+【子ども・子育て支援金分】⑩⑪⑫⑬
【医療分】 <限度額 66万円>
国民健康保険税の基礎的部分です。町が負担する医療費等に充てられます。すべての方
が対象です。
| ①所得割額 | 課税所得金額※1×6.7% ※1 課税所得金額とは、各国民健康保険加入者の「前年中の総所得 金額-基礎控除額※2」の合計額です。 ※2 基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による。 |
|---|---|
| ②均等割額 | 国民健康保険加入者数 × 21,000円 ※ 未就学児は、5割軽減。 |
| ③平等割額 | 1世帯あたり 21,000円 |
【後期高齢者支援金分】 <限度額 26万円>
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援する制度です。すべての方が
対象です。
(75歳からは後期高齢者医療保険料として直接通知されます。)
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度を支援する制度です。すべての方が
対象です。
(75歳からは後期高齢者医療保険料として直接通知されます。)
| ④所得割額 | 課税所得金額※1×2.6% ※1 課税所得金額とは、各国民健康保険加入者の「前年中の総所得 金額-基礎控除額※2」の合計額です。 ※2 基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による。 |
|---|---|
| ⑤均等割額 | 国民健康保険加入者数 × 9,000円 ※ 未就学児は、5割軽減。 |
| ⑥平等割額 | 1世帯あたり 7,000円 |
【介護保険分】 <限度額 17万円>
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の介護保険料相当分です。
(65歳からは介護保険料として直接通知されます。)
40歳から64歳まで(介護保険第2号被保険者)の方の介護保険料相当分です。
(65歳からは介護保険料として直接通知されます。)
| ⑦所得割額 | 課税所得金額※1×2.2% ※1 課税所得金額とは、各国民健康保険加入者の「前年中の総所得 金額-基礎控除額※2」の合計額です。 ※2 基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による。 |
|---|---|
| ⑧均等割額 | 国民健康保険加入者数× 8,000円 |
| ⑨平等割額 | 1世帯あたり 6,000円 |
【子ども・子育て支援金分】<限度額3万円>
児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など子育て支援施策の拡充に当てるため、
令和8年度から「子ども・子育て支援金」の賦課徴収が開始されます。すべての方が
対象です。
児童手当の拡充や妊婦のための支援給付など子育て支援施策の拡充に当てるため、
令和8年度から「子ども・子育て支援金」の賦課徴収が開始されます。すべての方が
対象です。
| ⑩所得割額 | 課税所得金額※1×0.29% ※1 課税所得金額とは、各国民健康保険加入者の「前年中の総所得 金額-基礎控除額※2」の合計額です。 ※2 基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による。 |
|---|---|
| ⑪均等割額1 | 国民健康保険加入者×1,000円 ※18歳未満は、10割軽減。 |
| ⑫均等割額2 | 18歳以上の国民健康保険加入者×100円 |
| ⑬平等割額 | 1世帯あたり900円 |
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600