狭あい道路の整備及び管理方法について
茂木町では町が狭あい道路に接する用地を取得し管理することにより、狭あい道路を拡幅整備し、安全で良好な生活環境を確保する目的で「茂木町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱」を平成23年4月1日に制定しました。
狭あい道路とは??
主に道路幅員が1.8m以上4m未満の建築基準法第42条第2項道路を指します。
このような建築基準法第42 条第2 項の規定による道路(通称みなし道路)に接して建物を建築する場合には、幅員を最低4 メートル確保できるように、その道路の中心線から水平距離2 メートル後退した線を道路の境界線とみなさなければならないことになります。(ただし道路の対面地が、がけ地・川・線路敷地などの場合は、対面地の境界線から水平距離4 メートルの線を道路の境界線とみなさなければならない。)
※詳しい道路後退の概要や、狭あい道路の整備及び管理方法については下記資料をご覧ください。
狭あい道路とは??
主に道路幅員が1.8m以上4m未満の建築基準法第42条第2項道路を指します。
このような建築基準法第42 条第2 項の規定による道路(通称みなし道路)に接して建物を建築する場合には、幅員を最低4 メートル確保できるように、その道路の中心線から水平距離2 メートル後退した線を道路の境界線とみなさなければならないことになります。(ただし道路の対面地が、がけ地・川・線路敷地などの場合は、対面地の境界線から水平距離4 メートルの線を道路の境界線とみなさなければならない。)
※詳しい道路後退の概要や、狭あい道路の整備及び管理方法については下記資料をご覧ください。
ダウンロード 茂木町狭あい道路後退要綱.pdf
ダウンロード 道路後退の概要.pdf
ダウンロード 狭あい道路管理方法.pdf
ダウンロード 様式(第1号~7号).pdf
お問合せ先
- 建設課 都市計画係
- TEL: 0285-63-5621
- FAX: 0285-63-5601