法定外水路へ排水する場合
(1)法定外水路(以下「水路という。」)への放流を許可する区域は、公共下水道等が整備されていない区域です。
(2)排水管は口径100mm以下のものとし、水路の機能及び管理に支障のない構造としてください。
(3)水路へ放流するための工事費については、全額設置者負担で行ってください。
(4) 水路へ放流するにあたり下記の書類を提出し、茂木町長の許可が必要です。
①使用許可申請書
②合併浄化槽設置に伴う法定外水路への放流に関する誓約書
③位置図及び案内図、公図写
④浄化槽排水管配置図
⑤放流先の平面図及び断面図
(5)使用料は、茂木町法定外公共物管理条例第8条の規定に基づき免除となります。
(6)農業用水路として利用されている場合は、水利組合等又は直近利水者の同意を得てください。
(7)工事が完了した際には、速やかに竣工届を提出してください。
(2)排水管は口径100mm以下のものとし、水路の機能及び管理に支障のない構造としてください。
(3)水路へ放流するための工事費については、全額設置者負担で行ってください。
(4) 水路へ放流するにあたり下記の書類を提出し、茂木町長の許可が必要です。
①使用許可申請書
②合併浄化槽設置に伴う法定外水路への放流に関する誓約書
③位置図及び案内図、公図写
④浄化槽排水管配置図
⑤放流先の平面図及び断面図
(5)使用料は、茂木町法定外公共物管理条例第8条の規定に基づき免除となります。
(6)農業用水路として利用されている場合は、水利組合等又は直近利水者の同意を得てください。
(7)工事が完了した際には、速やかに竣工届を提出してください。
お問合せ先
- 建設課 管理係
- TEL: 0285-63-5647
- FAX: 0285-63-5601