後期高齢者医療保険料について
◎後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療保険加入者(75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方)に対して、栃木県後期高齢者医療広域連合によって課税されます。
国民健康保険や社会保険とは異なり、加入者1人1人に課税されます。
<令和7年度との変更点>
1. 子ども・子育て支援金分の保険料の追加
2. 賦課限度額
80万円→医療分 85万円
子ども・子育て支援金分 2万1千円
3. 均等割額および所得割率の改定
均等割額 医療分 45,600円 → 49,100円
子ども分・子育て支援金分 1,300円(新設)
所得割率 医療分 8.84% → 9.00%
子ども分・子育て支援金分 0.25%(新設)
4. 7割軽減
令和8年度について基礎賦課額分(医療分)のみ7割軽減に加え、国の交付金により
更に0.2割の軽減を行っています。(7.2割軽減)
5. 5割軽減の基準となる世帯合計所得
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
↓
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
6. 2割軽減の基準となる世帯合計所得
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
↓
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
※ 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
◎計算方法
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことに伴い、従来の保険料に加えて子ども分の賦課・徴収が始まります。保険料は、医療分と子ども・子育て支援金分の合計額になります。それぞれ等しく負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」があります。
※後期高齢者医療保険料は、申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割の計算ができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。正確な課税をするためにも、毎年申告をお願いいたします。
【 後期高齢者医療保険料 = 医療分保険料(均等割額 + 所得割額)+子ども・子育て支援金分保険料(均等割額 + 所得割額) 】
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療保険加入者(75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方)に対して、栃木県後期高齢者医療広域連合によって課税されます。
国民健康保険や社会保険とは異なり、加入者1人1人に課税されます。
<令和7年度との変更点>
1. 子ども・子育て支援金分の保険料の追加
2. 賦課限度額
80万円→医療分 85万円
子ども・子育て支援金分 2万1千円
3. 均等割額および所得割率の改定
均等割額 医療分 45,600円 → 49,100円
子ども分・子育て支援金分 1,300円(新設)
所得割率 医療分 8.84% → 9.00%
子ども分・子育て支援金分 0.25%(新設)
4. 7割軽減
令和8年度について基礎賦課額分(医療分)のみ7割軽減に加え、国の交付金により
更に0.2割の軽減を行っています。(7.2割軽減)
5. 5割軽減の基準となる世帯合計所得
43万円+(30.5万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
↓
43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
6. 2割軽減の基準となる世帯合計所得
43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
↓
43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※)-1)以下
※ 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
◎計算方法
令和8年度より「子ども・子育て支援金制度」が創設されたことに伴い、従来の保険料に加えて子ども分の賦課・徴収が始まります。保険料は、医療分と子ども・子育て支援金分の合計額になります。それぞれ等しく負担していただく「均等割」と所得に応じて負担していただく「所得割」があります。
※後期高齢者医療保険料は、申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割の計算ができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。正確な課税をするためにも、毎年申告をお願いいたします。
【 後期高齢者医療保険料 = 医療分保険料(均等割額 + 所得割額)+子ども・子育て支援金分保険料(均等割額 + 所得割額) 】
| 医療分保険料率 | 子ども・子育て支援金分保険料率 | |
| 均等割額 | 加入者一律 49,100円 | 加入者一律 1,300円 |
| 所得割額 | 課税所得金額※1 ×9.00% | 課税所得金額※1 ×0.25% |
※1 課税所得金額とは、加入者の「前年中の総所得金額-基礎控除額※2」の合計額です。
※2 基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による。
◎所得が少ない世帯に対する軽減措置について
世帯主と世帯に属する加入者の前年中の総所得等が一定以下の場合、後期高齢者医療保険料の均等割が軽減されます。
※2 基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による。
◎所得が少ない世帯に対する軽減措置について
世帯主と世帯に属する加入者の前年中の総所得等が一定以下の場合、後期高齢者医療保険料の均等割が軽減されます。
| 7割軽減(※3) | 合計所得が 43万円+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)以下 |
|---|---|
| 5割軽減 | 合計所得が 43万円+(31万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)以下 |
| 2割軽減 | 合計所得が 43万円+(57万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数(※4)-1)以下 |
〇世帯は・その年度の4月1日(年度途中に資格取得した場合は資格取得日)時点の状況で判断します。
〇65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※3 後期高齢者医療保険料については、令和8年度について基礎賦課額分(医療分)のみ7割軽減に加え、国の交付金により更に0.2割の軽減を行っています。(7.2割軽減)
※4 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
◎被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置について
後期高齢者医療に加入する前日まで、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、所得が少ない世帯に対する軽減措置にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
〇65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
※3 後期高齢者医療保険料については、令和8年度について基礎賦課額分(医療分)のみ7割軽減に加え、国の交付金により更に0.2割の軽減を行っています。(7.2割軽減)
※4 給与所得者等の数とは次のいずれかの条件を満たす者の合計数のことで、いない場合は1とします。
・給与収入額が55万円を超える者
・公的年金収入額が、65歳未満の場合は60万円を超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
◎被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置について
後期高齢者医療に加入する前日まで、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、所得が少ない世帯に対する軽減措置にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
参考リンク
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600