後期高齢者医療保険料について
◎後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療保険加入者(75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方)に対して、栃木県後期高齢者医療広域連合によって課税されます。
国民健康保険や社会保険とは異なり、加入者1人1人に課税されます。
◎計算方法
後期高齢者医療保険料は、均等割と所得割(※)の合計額となります。
※後期高齢者医療保険料は、申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割の計算ができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。正確な課税をするためにも、毎年申告をお願いいたします。
<令和6年度との変更点>
1. 5割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+10万円 ×(給与所得者等の数ー1)+(29.5万円×被保険者数)}以下
↓
{43万円+10万円 ×(給与所得者等の数ー1)+(30.5万円×被保険者数)}以下
2.2割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+10万円)×(給与所得者等の数ー1)+(54.5万円×被保険者数)}以下
↓
{43万円+10万円)×(給与所得者等の数ー1)+(56万円×被保険者数)}以下
【 後期高齢者医療保険料 = 均等割額 + 所得割額 】
後期高齢者医療保険料は、後期高齢者医療保険加入者(75歳以上の方と一定の障害があると認定された65歳以上75歳未満の方)に対して、栃木県後期高齢者医療広域連合によって課税されます。
国民健康保険や社会保険とは異なり、加入者1人1人に課税されます。
◎計算方法
後期高齢者医療保険料は、均等割と所得割(※)の合計額となります。
※後期高齢者医療保険料は、申告所得をもとに計算します。申告をしていないと所得割の計算ができず、所得が少ない世帯の軽減措置を受けることもできません。正確な課税をするためにも、毎年申告をお願いいたします。
<令和6年度との変更点>
1. 5割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+10万円 ×(給与所得者等の数ー1)+(29.5万円×被保険者数)}以下
↓
{43万円+10万円 ×(給与所得者等の数ー1)+(30.5万円×被保険者数)}以下
2.2割軽減の基準となる世帯合計所得
{43万円+10万円)×(給与所得者等の数ー1)+(54.5万円×被保険者数)}以下
↓
{43万円+10万円)×(給与所得者等の数ー1)+(56万円×被保険者数)}以下
【 後期高齢者医療保険料 = 均等割額 + 所得割額 】
均等割額 | 加入者一律 45,600円 |
---|---|
所得割額 | (前年中の所得-基礎控除)×8.84% ※基礎控除額は、地方税法第314条の2第2項の規定による |
◎所得が少ない世帯に対する軽減措置について
同一世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が、次のいずれかに該当する被保険者は、均等割額が軽減されます。
65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断されます。
同一世帯(被保険者全員と世帯主)の総所得金額等の合計額が、次のいずれかに該当する被保険者は、均等割額が軽減されます。
65歳以上の公的年金受給者は、年金所得から15万円を控除した額で判定します。
なお、世帯はその年度の4月1日(年度途中に資格取得した方は資格取得日)時点の状況で判断されます。
7割軽減 | 合計所得が {43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)}以下 |
---|---|
5割軽減 | 合計所得が {43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)+(30.5万円×被保険者数)}以下 |
2割軽減 | 合計所得が {43万円+10万円)×(給与所得者等の数ー1)+(56万円×被保険者数)}以下 |
〇給与所得者等の数とは、次のいずれかの条件を満たす者の合計数をいい、いない場合は1とします。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
◎被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置について
後期高齢者医療に加入する前日まで、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、所得が少ない世帯に対する軽減措置にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
・給与収入額が、55万円を超える者
・公的年金等の収入額が、65歳未満の場合は60万円超える者、65歳以上の場合は125万円を超える者
◎被用者保険の被扶養者であった方に対する軽減措置について
後期高齢者医療に加入する前日まで、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)の被扶養者であった方は、所得割がかからず、2年間は均等割額の5割が軽減されます。
なお、所得が少ない世帯に対する軽減措置にも該当する場合は、高いほうの軽減割合が適用されます。
参考リンク
お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600