水道の検針・請求は2ヵ月に1回です
令和2年10月から2ヵ月に一度の隔月検針・隔月請求を開始しました。
水道メーター検針に関するお願い
・町内全地区を、奇数月検針(1月・3月・5月・7月・9月・11月)とし、奇数月の上旬(1日~10日頃まで)に検針員が皆さんのお宅に伺います。正確な検針日は各地域によって異なります。
・メーターボックスの中は、時々点検し、きれいにしておいてください。
・メーターボックスの上に物を置いたり、近くに犬をつないだりしないでください。
・メーターボックスの中は、時々点検し、きれいにしておいてください。
・メーターボックスの上に物を置いたり、近くに犬をつないだりしないでください。
水道料金・下水道使用料に変更はありません

水道料金および下水道使用料は、検針した2か月分の水量を均等に使用したものとみなし、当月分・前月分として算定し、合計して請求します。水量に1㎥未満の端数が生じた場合は、前月分に加えます。2か月分まとめての隔月請求となるため、ご注意下さい。
・納付書は奇数月の15日発送で同月末日が納付期限となります。
・口座振替は奇数月の26日振替、翌月の15日再振替となります。
(休日の場合、原則として翌営業日)
・納付書は奇数月の15日発送で同月末日が納付期限となります。
・口座振替は奇数月の26日振替、翌月の15日再振替となります。
(休日の場合、原則として翌営業日)
漏水の確認について

2か月に一度の検針となりますので、宅内(敷地内)での水漏れの発見が遅くなることが想定されます。宅内の水道管理は、使用者が行わなければなりませんので、定期的に水道メーターを確認し、漏水の早期発見に努めてください。
家庭内の蛇口を全部止めて2~3分たっても、水道メーターの中の銀色のパイロットが回転していた場合、漏水の可能性があります。
家庭内の蛇口を全部止めて2~3分たっても、水道メーターの中の銀色のパイロットが回転していた場合、漏水の可能性があります。
お問合せ先
- 上下水道課 業務係
- TEL: 0285-63-5653
- FAX: 0285-63-5130