情報公開請求で公開することができない情報とは
町の保有する公文書は開示を原則としていますが、
次のような情報が記録されている公文書は開示することができません
・法令等の規定により公開することができないとされている情報
・個人に関する情報
・法人その他団体又は事業を営む個人に不利益を与えるおそれのある情報
・国等との協力関係等に関する情報
・審議等に関する情報
・公開により事業の公正若しくは適切な実施を困難にするおそれのある情報
・公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
・公開しないことを条件に提供された情報
次のような情報が記録されている公文書は開示することができません
・法令等の規定により公開することができないとされている情報
・個人に関する情報
・法人その他団体又は事業を営む個人に不利益を与えるおそれのある情報
・国等との協力関係等に関する情報
・審議等に関する情報
・公開により事業の公正若しくは適切な実施を困難にするおそれのある情報
・公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
・公開しないことを条件に提供された情報
お問合せ先
- 総務課 庶務係
- TEL: 0285-63-5614
- FAX: 0285-63-0459