漏水による水道料金等の減免について
地下漏水や発見が極めて困難な漏水と認められたとき、水道料金等の減免(軽減)を受けられる場合があります。これは、漏水による水道料金等の負担を考慮するとともに、漏水を早期に修繕していただくことで、貴重な水を大切に利用するためです。
修繕は、必ず茂木町指定給水装置工事事業者(以下 町指定事業者)に依頼して行ってください。減免は、修繕後、お客様からの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるかよくご確認ください。
修繕は、必ず茂木町指定給水装置工事事業者(以下 町指定事業者)に依頼して行ってください。減免は、修繕後、お客様からの申請により適用されます。申請の際は、下記の条件に当てはまるかよくご確認ください。
対象となる場合
・地中埋設部、床下、壁面内部等における給水装置からの漏水
対象とならない場合
・無届工事(町指定事業者以外の施工)による漏水
・温水器、ボイラー等の設備・機器による漏水
・凍結防止等のために放水をした場合
・漏水していることを知りながら、修繕の工事を怠った場合
・上下水道課による改修や修繕の指示に従わなかった場合
・その他、使用者の責任が明らかな場合
・温水器、ボイラー等の設備・機器による漏水
・凍結防止等のために放水をした場合
・漏水していることを知りながら、修繕の工事を怠った場合
・上下水道課による改修や修繕の指示に従わなかった場合
・その他、使用者の責任が明らかな場合
申請の方法
町指定事業者に依頼のうえ、漏水箇所を至急修繕していただき、下記の書類を提出してください。なお、修繕費用はお客様のご負担となります。
減免に必要な書類
・水道使用量認定申請書
・漏水修理証明書(町指定事業者の証明、修理前後の写真添付)
上記の書類は、上下水道課および町指定事業者にあります。
詳しくは、上下水道課までお問い合わせ下さい。
減免に必要な書類
・水道使用量認定申請書
・漏水修理証明書(町指定事業者の証明、修理前後の写真添付)
上記の書類は、上下水道課および町指定事業者にあります。
詳しくは、上下水道課までお問い合わせ下さい。
お問合せ先
- 上下水道課 業務係
- TEL: 0285-63-5653
- FAX: 0285-63-5130