みんなでつくる下水道
受益者負担金制度
公共下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設と異なり、利用できる方がその地域の人に限られてしまいます。下水道の建設費を町税などの一般会計でまかなうと、下水道の恩恵を受けない人たちにまで負担をかけることになります。
これは公平な負担の原則に反することになります。この利益を受ける人たちに、建設費の一部を負担していただき、下水道を計画的に早く整備しようというのが、「下水道事業受益者負担金制度」です。
これは公平な負担の原則に反することになります。この利益を受ける人たちに、建設費の一部を負担していただき、下水道を計画的に早く整備しようというのが、「下水道事業受益者負担金制度」です。

受益者とは
受益者(負担金を納めていただく人)とは、処理区域(下水道が整備され、汚水を下水処理場で処理することができる区域)内の土地所有者、または長期にわたってその土地に権利(借地権など)をもっている人です。(借家人が受益者になることはありません。)

受益者の申告
受益者や受益者面積などの決定は、本人の申告に基づいて行われます。あらかじめ公簿で調べた地番や地籍などを記入した申告書を、土地所有者にお送りします。所有者は、その内容をご確認のうえ、申告していただきます。
申告に基づき受益者負担金の額を決定し、負担金額や納付期日などを受益者に通知いたします。
※申請がない場合は、変更がないものとして町が認定した内容で賦課されますので、必ず申告してください。
申告に基づき受益者負担金の額を決定し、負担金額や納付期日などを受益者に通知いたします。
※申請がない場合は、変更がないものとして町が認定した内容で賦課されますので、必ず申告してください。
1公告 | 受益者負担金の賦課対象となる地域をお知らせします。 |
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2申告書の送付 | その地域に土地を所有する方へ「申告書」を送付します。 |
3申告書の提出 | 必要事項を確認、記入して町へ提出してください。 |
4負担金の決定 | 負担金額や納付期日を受益者に通知します。 |
5負担金の納付 | 事前に送付された納付書で納めてください。 |
お問合せ先
- 上下水道課 工務係
- TEL: 0285-63-5654
- FAX: 0285-63-5130