みんなでつくる下水道
一括納付報償金
一括納付の場合、納期前に納付した負担金の額に応じて報奨金が交付されます。
※第1期に一括納付をした場合、約20%有利になります。
●一括納付報償金の計算例
土地の面積が100坪(330.58㎡)の場合
◆5年分の納付金額を一括納入した場合(100円未満切り捨て)
(6600×19期)×20/100=25,080≒25,000円
◆3年分の納付金額を一括納入した場合(100円未満切り捨て)
(6600×11期)×12/100=8,712≒8,700円
◆1年分の納付金額を一括納入した場合(100円未満切り捨て)
(6600×3期)×4/100=792≒700円
ただし、未収の負担金がある場合や徴収猶予を受けている負担金を納付する場合は、この報償金は交付されません。
※第1期に一括納付をした場合、約20%有利になります。
●一括納付報償金の計算例
土地の面積が100坪(330.58㎡)の場合
◆5年分の納付金額を一括納入した場合(100円未満切り捨て)
(6600×19期)×20/100=25,080≒25,000円
◆3年分の納付金額を一括納入した場合(100円未満切り捨て)
(6600×11期)×12/100=8,712≒8,700円
◆1年分の納付金額を一括納入した場合(100円未満切り捨て)
(6600×3期)×4/100=792≒700円
ただし、未収の負担金がある場合や徴収猶予を受けている負担金を納付する場合は、この報償金は交付されません。
負担金の徴収猶予と減免
受益者負担金は、原則として土地に対して一律に賦課されますが、その土地の用途や受益者の負担能力などの事情によって受益者の申請により負担金の徴収猶予と減免を受けることができます。
1.負担金の徴収猶予
対象土地が農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)であるとき。
受益者が特別の事情(災害、盗難、その他の事故)により、負担金を納付することが困難なときなど。
2.負担金の減免
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
学校、公民館、神社、寺院として使用されている土地など。
1.負担金の徴収猶予
対象土地が農地等(田、畑、山林、原野等の現況にある土地)であるとき。
受益者が特別の事情(災害、盗難、その他の事故)により、負担金を納付することが困難なときなど。
2.負担金の減免
生活保護法の規定による生活扶助を受けている方。
学校、公民館、神社、寺院として使用されている土地など。
お問合せ先
- 上下水道課 工務係
- TEL: 0285-63-5654
- FAX: 0285-63-5130