家屋敷課税
◎家屋敷課税とは
住所地以外の市区町村に家屋敷又は事務所、事業所を有する個人の方には、家屋敷や事業所等が所在する市区町村で住民税(町・県民税)の均等割が課税されます。
*茂木町に住所はないが、茂木町内に家屋敷を持っている方に課税されるものです。
【住民税均等割】 年額4,700円(町民税:3,000円、県民税:1,700円)
「家屋敷」とは、自己又は家族の居住するために住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(いつでも自由に居住できる状態にある建物)をいい、自己所有であるか否かを問いません。別荘や家族全員が町外に転出して空き家になっている自宅等が含まれます。
ただし、他人への賃貸を目的として町内に有しているアパートやマンション等は含まれません。
*電気・水道・ガス等のライフラインの開通状況は問いません。
「事務所・事業所」とは、自己所有であるか否かは問わず、事業の必要のために設けられた施設のことで、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。
◎固定資産税との違い
固定資産税は、土地や家屋そのものの「資産」の評価額に応じて課税されます。
一方、家屋敷課税は、家屋敷を有する限り、町民に準ずる立場として町や県の行政サービス(ごみ処理、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備、獣害対策等)を受けているものとみなし、その財源としてご負担いただくものです。
◎課税の対象者について
住民税の家屋敷課税は、次の1~3全てに該当する方に課税されます。
1. 当年1月1日現在、茂木町に住民登録がない。
2. 住民登録のある市区町村で住民税が課税されている。
3. 茂木町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。
◎課税の根拠
地方税法第294条第1項第2号および同法第24条第1項第2号
◎県民税について
県民税の納税義務者は町民税の納税義務者と一致することとされています。
栃木県内の他市町にお住いの方で、茂木町の家屋敷課税の対象になる方は、お住いの市町と茂木町のそれぞれにおいて、県民税の均等割が課税されることになります。(地方税法第24条7項)
◎ 家屋敷課税対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は課税対象外となりますので、「家屋敷課税申告書」の提出をお願いします。
・その年の1月1日以前に取り壊しもしくは売却している。
・住民登録している市区町村において住民税が非課税である
・他人に貸付けている
・茂木町に住所を有する方が居住している
・常に居住しうる状況にない家屋である場合
*「常に居住しうる状況にない」とは、ライフラインの有無は問わず、壁や屋根の損壊等、建物として必要な設備・条件を満たしていない状態を指します。
住所地以外の市区町村に家屋敷又は事務所、事業所を有する個人の方には、家屋敷や事業所等が所在する市区町村で住民税(町・県民税)の均等割が課税されます。
*茂木町に住所はないが、茂木町内に家屋敷を持っている方に課税されるものです。
【住民税均等割】 年額4,700円(町民税:3,000円、県民税:1,700円)
「家屋敷」とは、自己又は家族の居住するために住所地以外の場所に設けられた独立性のある住宅(いつでも自由に居住できる状態にある建物)をいい、自己所有であるか否かを問いません。別荘や家族全員が町外に転出して空き家になっている自宅等が含まれます。
ただし、他人への賃貸を目的として町内に有しているアパートやマンション等は含まれません。
*電気・水道・ガス等のライフラインの開通状況は問いません。
「事務所・事業所」とは、自己所有であるか否かは問わず、事業の必要のために設けられた施設のことで、そこで継続して事業が行われている場所をいいます。
◎固定資産税との違い
固定資産税は、土地や家屋そのものの「資産」の評価額に応じて課税されます。
一方、家屋敷課税は、家屋敷を有する限り、町民に準ずる立場として町や県の行政サービス(ごみ処理、消防、救急、環境衛生、防犯・防災、道路整備、獣害対策等)を受けているものとみなし、その財源としてご負担いただくものです。
◎課税の対象者について
住民税の家屋敷課税は、次の1~3全てに該当する方に課税されます。
1. 当年1月1日現在、茂木町に住民登録がない。
2. 住民登録のある市区町村で住民税が課税されている。
3. 茂木町内に自分または家族が住むことを目的とした自由に居住することのできる独立性のある住宅、事務所または事業所を持っている。
◎課税の根拠
地方税法第294条第1項第2号および同法第24条第1項第2号
◎県民税について
県民税の納税義務者は町民税の納税義務者と一致することとされています。
栃木県内の他市町にお住いの方で、茂木町の家屋敷課税の対象になる方は、お住いの市町と茂木町のそれぞれにおいて、県民税の均等割が課税されることになります。(地方税法第24条7項)
◎ 家屋敷課税対象外となる場合
以下のいずれかに該当する場合は課税対象外となりますので、「家屋敷課税申告書」の提出をお願いします。
・その年の1月1日以前に取り壊しもしくは売却している。
・住民登録している市区町村において住民税が非課税である
・他人に貸付けている
・茂木町に住所を有する方が居住している
・常に居住しうる状況にない家屋である場合
*「常に居住しうる状況にない」とは、ライフラインの有無は問わず、壁や屋根の損壊等、建物として必要な設備・条件を満たしていない状態を指します。
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ダウンロード 家屋敷課税申告書.xlsx
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お問合せ先
- 税務課 町民税係
- TEL: 0285-63-5638
- FAX: 0285-63-5600