葬儀が終わったら
亡くなられたときの役場での事務手続き
手続きの際に必要なものにつきましては、以下の「亡くなられたときの役場での事務手続き」をご覧ください。
なお、戸籍への記載は、死亡届が提出されてから7日~10日程度かかります(土日・祝日を除く)。また、本籍地以外で死亡届を提出された場合は、さらに日数がかかることがあります。
亡くなられた記載のある戸籍謄本等が必要な場合は、お電話等でご確認のうえご来庁ください。(令和6年3月~直系尊属・卑属及び配偶者の方の戸籍については、本籍地以外でも取得いただけるようになりました。)
なお、戸籍への記載は、死亡届が提出されてから7日~10日程度かかります(土日・祝日を除く)。また、本籍地以外で死亡届を提出された場合は、さらに日数がかかることがあります。
亡くなられた記載のある戸籍謄本等が必要な場合は、お電話等でご確認のうえご来庁ください。(令和6年3月~直系尊属・卑属及び配偶者の方の戸籍については、本籍地以外でも取得いただけるようになりました。)
ダウンロード 亡くなられたときの役場での事務手続き.pdf
相続手続きについて(法務局からのお知らせ)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。詳しくは法務局ホームページをご覧ください。
お問合せ先
- 住民課 住民係
- TEL: 0285-63-5624
- FAX: 0285-63-5600