障がい者虐待を防止しよう
障害者虐待防止法とは
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」平成24年10月1日施行)は、障がい者虐待の未然防止、早期発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行うことにより、障がい者の尊厳や権利利益を守ることを目的としています。
虐待とは
障がい者虐待は、どこ(家庭や施設、会社等)でも起こりうる身近な問題です。
法律では「養護者」「障害者福祉施設従事者等」「使用者(障がい者を雇用する事業主等)による5つの虐待を定義しています。
法律では「養護者」「障害者福祉施設従事者等」「使用者(障がい者を雇用する事業主等)による5つの虐待を定義しています。
身体的虐待 | 身体に外傷を生じたり、生じる恐れのある暴行を加えること、また、正当な理由なく身体を拘束すること。 例:叩く、つねる、殴る、熱湯を飲ませる、異物を食べさせる、監禁する等 |
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性的虐待 | わいせつな行為をすること、させること。 例:裸の写真やビデオを撮る、理由もなく不必要に身体を触る、性的行為を強要する等 |
心理的虐待 | 著しい暴言、著しく拒絶的な対応、不当な差別的言動を行うこと。 例:脅迫する、怒鳴る、仲間外れにする、他人の前でばかにする、意図的に恥をかかせる等。 |
放置・放棄 (ネグレクト) | 衰弱させるような著しい減食、適切な支援をしない、病院受診が必要でも病院に連れていかない等。 |
経済的虐待 | 財産を不当に処分すること、不当に財産上の権利を得ること。 例:賃金等を支払わない、強制的に通帳を管理する、本人の了承を得ずに現金を引き出す等 |
相談および通報の窓口
障がい者が虐待を受けている場合、自身の障がいの特性から自分のされていることが虐待だと認識していない場合があります。また、長期間虐待を受けている場合などは、虐待を受けている者が無力感から諦めてしまっている場合があります。
虐待を受けていると思われる障がい者を発見した場合には、下記までご相談ください。相談内容や通報等の秘密は守られます。
平日昼間(8:30~17:15) 保健福祉課福祉係 0285-63-5631
平日夜間(17:15~翌8:30)・土日祝日 NPO法人さかがわ 0285-65-0467
虐待を受けていると思われる障がい者を発見した場合には、下記までご相談ください。相談内容や通報等の秘密は守られます。
平日昼間(8:30~17:15) 保健福祉課福祉係 0285-63-5631
平日夜間(17:15~翌8:30)・土日祝日 NPO法人さかがわ 0285-65-0467
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600