障害者差別解消法について
障害者差別解消法とは
障害者差別解消法(正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」平成28年4月1日施行)は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も、互いに、その人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指しています。また、この法律では、障がいがある人に対する「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」をすることを求めています。
不当な差別的取扱いは、国・都道府県・市町村などの行政機関だけでなく、会社やお店などの民間事業者でも禁止されます。また、合理的配慮については、行政機関には法的な義務が生じ、民間事業者には努力する義務が生じます。
不当な差別的取扱いは、国・都道府県・市町村などの行政機関だけでなく、会社やお店などの民間事業者でも禁止されます。また、合理的配慮については、行政機関には法的な義務が生じ、民間事業者には努力する義務が生じます。
「不当な差別的取扱い」の禁止とは
行政機関や民間事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として、サービスの提供を拒否することやサービスの提供にあたって場所や時間帯などを制限すること、障がいのない人にはつけない条件をつけること等が禁止されています。
<具体例>
・障がいを理由に窓口対応を拒否する
・障がいを理由に対応の順序を後回しにする
・障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
・本人を無視して付き添いの人や支援者等だけに話しかける
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない
など
<具体例>
・障がいを理由に窓口対応を拒否する
・障がいを理由に対応の順序を後回しにする
・障がいを理由に書面の交付、資料の送付、パンフレットの提供等を拒む
・本人を無視して付き添いの人や支援者等だけに話しかける
・保護者や介助者が一緒にいないとお店に入れない
など
「合理的配慮の提供」とは
行政機関が、障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。対応するにあたり重すぎる負担があるときは、障がいがある人に、理由を説明し、別の方法を提案することも含め、話し合い、理解を得るように努めます。
<具体例>
・車椅子利用者に対し、段差がある場合に、キャスターを上げるのを支援したり、携帯スロープを
渡すなどする
・障がいの特性に合わせて、筆談や読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段
を用いる
・障がいの特性に合わせて、講演会等での座席を決める
など
<具体例>
・車椅子利用者に対し、段差がある場合に、キャスターを上げるのを支援したり、携帯スロープを
渡すなどする
・障がいの特性に合わせて、筆談や読み上げ、手話、点字、拡大文字等のコミュニケーション手段
を用いる
・障がいの特性に合わせて、講演会等での座席を決める
など
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600