茂木町創業支援等事業計画による取り組み
茂木町創業支援等事業計画が国の認定を受けました
茂木町は、町内での起業・創業を目指す方への支援に積極的に取り組み、起業・創業の促進による経済の活性化を図るため、「産業競争力強化法」に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成28年12月に国の認定を受けました。
本計画では、茂木町商工会及び栃木県、栃木県産業振興センターが行う事業を特定創業支援等事業に位置付け、創業支援に取り組む機関と連携したネットワークを構築し、起業・創業を目指す方に適切な支援を行います。
本計画では、茂木町商工会及び栃木県、栃木県産業振興センターが行う事業を特定創業支援等事業に位置付け、創業支援に取り組む機関と連携したネットワークを構築し、起業・創業を目指す方に適切な支援を行います。
ダウンロード 茂木町創業支援計画の概要.pdf
特定創業支援等事業を受けた方への支援措置
国の認定を受けたことにより、本計画に定める「特定創業支援等事業」を受け、茂木町から証明書を交付された創業者は、国による下記の優遇策を受けることが出来ます。
1.法人登記の際の登録免許税が軽減
・株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円のところ7.5万円に減額)
・合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円のところ3万円に減額)
2.信用保証協会の創業関連保証の特枠(保証期間)が拡充
・創業2カ月前からのところ、6カ月前から保証
3.日本政策金融公庫の融資制度の優遇
・新規開業・スタートアップ支援資金について、特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、特別利率(基本金利▲0.40%)が適用
4. 持続化補助金<創業型>の申請対象
・創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する持続化補助金<創業型>の申請対象になる
1.法人登記の際の登録免許税が軽減
・株式会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額 15万円のところ7.5万円に減額)
・合同会社:資本金の0.7%→0.35%(最低税額6万円のところ3万円に減額)
2.信用保証協会の創業関連保証の特枠(保証期間)が拡充
・創業2カ月前からのところ、6カ月前から保証
3.日本政策金融公庫の融資制度の優遇
・新規開業・スタートアップ支援資金について、特定創業支援等事業を受けて新たに事業を始める方は、特別利率(基本金利▲0.40%)が適用
4. 持続化補助金<創業型>の申請対象
・創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する持続化補助金<創業型>の申請対象になる
認定申請について
支援措置を受けるため、特定創業支援事業を修了した方は、町が証明書を発行しますので、下記の申請書を町商工観光課へ提出してください。(提出部数 2部)
※栃木県や産業振興センターが実施する特定創業支援等事業を受講した方は、修了証の写しを添付してください。(提出部数 1部)
※栃木県や産業振興センターが実施する特定創業支援等事業を受講した方は、修了証の写しを添付してください。(提出部数 1部)
ダウンロード 特定創業支援等事業認定申請書(様式).docx
お問合せ先
- 商工観光課 商工観光係
- TEL: 0285-63-5644
- FAX: 0285-63-5600