野外焼却(野焼き)は禁止されています!
家庭から出たごみ(廃棄物)や事業所から出たごみ(廃棄物)などは、ごみの種類にかかわらず、野外での焼却は禁止されています。ごみを燃やすとダイオキシンなどの有害な物質が発生し、大気汚染の原因になります。野外焼却すると、近所の家の洗濯物に臭いをつけてしまったり、部屋の中にケムリが入ったりして、迷惑をかけることになります。
一般家庭であれば、決められた日の朝にゴミステーションへ出す、事業所であれば、業者に委託するなどして、野外焼却は絶対にやめましょう。
なお、法律に違反して野外焼却をした場合は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。
法律で認められている焼却行為
◆農作業、林業、森林管理で出た刈草、枝葉などやむを得ないものとして行われる焼却
◆風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な焼却(例どんど焼き)
◆たき火その他日常生活を営む上で軽微な焼却(例キャンプファイヤー、薪ストーブ)
◆法律に規定された廃棄物処理基準に従った焼却炉等での焼却
◆他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却(家畜伝染予防法・森林病害虫等防除法など)
◆国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
◆地震、風水害、火災、凍霜害等の災害予防、応急対応、復旧のために必要な焼却
※法律で認められている焼却行為であっても、煙りが大量に発生し周辺の迷惑になる焼却行為により苦情通報があった場合や、近隣の生活環境に悪影響が認められた場合には、行政指導の対象となります。
一般家庭であれば、決められた日の朝にゴミステーションへ出す、事業所であれば、業者に委託するなどして、野外焼却は絶対にやめましょう。
なお、法律に違反して野外焼却をした場合は、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科」に処せられます。
法律で認められている焼却行為
◆農作業、林業、森林管理で出た刈草、枝葉などやむを得ないものとして行われる焼却
◆風俗慣習上、宗教上の行事を行うために必要な焼却(例どんど焼き)
◆たき火その他日常生活を営む上で軽微な焼却(例キャンプファイヤー、薪ストーブ)
◆法律に規定された廃棄物処理基準に従った焼却炉等での焼却
◆他の法令又はこれに基づく処分により行う焼却(家畜伝染予防法・森林病害虫等防除法など)
◆国、地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な焼却
◆地震、風水害、火災、凍霜害等の災害予防、応急対応、復旧のために必要な焼却
※法律で認められている焼却行為であっても、煙りが大量に発生し周辺の迷惑になる焼却行為により苦情通報があった場合や、近隣の生活環境に悪影響が認められた場合には、行政指導の対象となります。
ダウンロード 野外焼却(野焼き)禁止 チラシ.pdf
お問合せ先
- 住民課 環境係
- TEL: 0285-63-5628
- FAX: 0285-63-5600