茂木町空き家改修事業補助金
茂木町空き家情報バンク制度に登録されている物件を対象とした改修等に対する補助事業です。
令和3年4月から「家財処分」に対する補助を別枠で設けました。
また、物件の所有者様は物件成約前でも「家財処分補助」の利用が可能です。
補助を受けるには申請が必要ですので、下記まで事前にご相談ください。
令和3年4月から「家財処分」に対する補助を別枠で設けました。
また、物件の所有者様は物件成約前でも「家財処分補助」の利用が可能です。
補助を受けるには申請が必要ですので、下記まで事前にご相談ください。
補助の対象 | 空き家情報バンクに登録された一戸建て住宅 1.改修工事補助 2.家財処分補助 |
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補助率 | 1.改修工事補助 補助率:1/2 上 限:一般世帯 50万円 町外から転入する子育て世帯 100万円 2.家財処分補助 補助率:1/2 上 限:10万円 |
申請対象者 | 1.改修工事補助 ①空き家情報バンクの空き家登録者または利用希望登録者 ※ただし、入居者が該当物件に5年以上定住必須 ②空き家所有者等の3親等以内の親族でない者 ③町税等の滞納のない者 2.家財処分補助 ①~③は上記同様 ④空き家登録者が申請の場合、物件登録を3年以上継続できる者 |
空き家バンク関連補助 (購入) | ・住宅取得資金利子補給制度 町指定金融機関から住宅取得資金の融資を受けた場合、金利の一部を助成します。 |
・フラット35 地域活性化型 町空き家改修事業補助金(15万円以上)を利用し、かつ、住宅金融支援機構のフラット35を利用する場合、フラット35の借入金利から年0.25%を当初5年間、引下げます。 | |
空き家バンク関連補助 (賃貸) | ・民間賃貸住宅家賃助成事業 町内に転入し、アパート等で生活される方に対し、家賃の一部を助成します。 |
ダウンロード 空き家改修補助金の手引き(R3.4改正).doc
お問合せ先
- 商工観光課 雇用定住係
- TEL: 0285-63-5668