児童扶養手当
児童扶養手当とは?
父母の離婚や死亡した場合、児童が心身ともに健やかに育成されることを目的として支給されます。
対 象
次のいずれかの状態にある児童を扶養している父、母又は児童を養育する方に支給されます。
・父又は母が死亡した児童
・父母が離婚した児童
・父又は母が重度の障害を有する児童
・父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、次のような場合は支給されません。
・父又は母が婚姻しているとき(事実婚を含む)。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給している場合、その差額分が支給されます。
・父又は母が死亡した児童
・父母が離婚した児童
・父又は母が重度の障害を有する児童
・父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・父又は母に1年以上遺棄されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
ただし、次のような場合は支給されません。
・父又は母が婚姻しているとき(事実婚を含む)。
・児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
※公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金等)を受給している場合、その差額分が支給されます。
手当額
所得に応じて手当額が決定します(平成29年4月~)。
なお、請求者・扶養義務者等の所得が一定以上の場合は支給されません。
対象児童が1人のとき 月額42,290~9,980円または0円
対象児童が2人のとき 月額52,280~14,980円または0円
対象児童が3人以上のときは、1人につき月額5,990円~3,000円ずつ加算
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
なお、請求者・扶養義務者等の所得が一定以上の場合は支給されません。
対象児童が1人のとき 月額42,290~9,980円または0円
対象児童が2人のとき 月額52,280~14,980円または0円
対象児童が3人以上のときは、1人につき月額5,990円~3,000円ずつ加算
※手当額は物価の動向により改定となる場合があります。
お問合せ先
- 保健福祉課 福祉係
- TEL: 0285-63-5631
- FAX: 0285-63-5600