茂木町の農業の振興に関する計画に係る農業振興の達成状況の検証結果について
1 農業の振興に関する計画について
「農業の振興に関する計画」とは、農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)施行規則第4条の4第1項27号に基づく計画(以下27号計画)という。)で、町の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完するものです。
農振法では、土地改良事業等完了後8年を経過していない農地については、農用地区域から除外できないこととされていますが、当該計画に「地域農業の振興に資する施設」として位置付けられた施設の用地については例外的に除外が可能とされています。
農振法では、土地改良事業等完了後8年を経過していない農地については、農用地区域から除外できないこととされていますが、当該計画に「地域農業の振興に資する施設」として位置付けられた施設の用地については例外的に除外が可能とされています。
2 定期的な検証について
27号計画に位置付けられた施設については、当該施設が、地域の農業の振興に 寄与し、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるか否かについ て、茂木町農業振興地域整備促進協議会にて定期的に検証することとされています。
ダウンロード 27号計画検証結果.pdf
お問合せ先
- 農林課 農政係
- TEL: 0285-63-5634
- FAX: 0285-63-5600