軽自動車税について
【軽自動車税の概要】
地方税法の規定によって、軽自動車税は、毎年4月1日現在で、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して、年税額で課税される税金です。
また、軽自動車税は月割課税はしていませんので、4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。
地方税法の規定によって、軽自動車税は、毎年4月1日現在で、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している人に対して、年税額で課税される税金です。
また、軽自動車税は月割課税はしていませんので、4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。
ダウンロード 軽自動車 税額表.pdf
【軽自動車税の税制改正のお知らせ】
令和元年の新たに創設された軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、令和8年4月1日から、従来の軽自動車税種別割が、軽自動車税へと変更されました。
令和元年の新たに創設された軽自動車税環境性能割は、令和8年3月31日をもって廃止されました。これに伴い、令和8年4月1日から、従来の軽自動車税種別割が、軽自動車税へと変更されました。
| 《変更前》 | 軽自動車税(環境性能割)…県に納税 軽自動車税(種別割)………町に納税 |
|---|---|
| 《変更後》 | 軽自動車税………町に納税 |
お問合せ先
- 税務課 資産税係
- TEL: 0285-63-5639
- FAX: 0285-63-5600