町長の部屋 2月5日号
逆川地区で「野焼き」が行われた。平成13年施行の廃棄物処理法により「野焼き」は原則禁止となっているが、「農業を営む上でやむ得ない場合」は許可されている。昔から野焼きにより田や畑の病害虫が駆除されると言われており、一部の地区では今も続けられているのだ。この日は地元消防団が見守る中、細心の注意を払いながら地域一斉に行われ、おかげさまで無事終了することができたようだ。
野焼きの可否についてはさまざまな論があるが、その一方でどうしても必要だという意見もある。私としては、農業を営む上で必要であるということであれば、一般の方々にできるだけご迷惑とならないよう、また事故などを起こさないように行っていただければと思っている。
野焼きの可否についてはさまざまな論があるが、その一方でどうしても必要だという意見もある。私としては、農業を営む上で必要であるということであれば、一般の方々にできるだけご迷惑とならないよう、また事故などを起こさないように行っていただければと思っている。

野焼きの様子
参考リンク
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