介護予防・日常生活支援総合事業について
総合事業について
介護保険制度の改正により、要支援1、要支援2の方が利用する「介護予防訪問介護(ヘルプサービス)」および「介護予防通所介護(デイサービス)」は、介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の「訪問型サービス」と「通所型サービス」に移行しました。
総合事業の指定について
介護保険法施行規則の改正により、令和6年4月1日から、事業所の指定・更新・変更・休廃止等に関する様式は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
指定等を受ける場合は、厚生労働省ホームページより事業種ごとの申請書をダウンロードし、必要書類を添付の上、事業開始予定日の1ヵ月前までに保健福祉課介護係までご提出ください。
指定等を受ける場合は、厚生労働省ホームページより事業種ごとの申請書をダウンロードし、必要書類を添付の上、事業開始予定日の1ヵ月前までに保健福祉課介護係までご提出ください。
加算(報酬)等に関する届出について
次の場合には介護報酬算定の届出が必要となります。
・新たに指定を受けるとき
・届出の内容に追加や変更があったとき
・新たな加算等の要件を満たしたとき
・加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります)
届出を行う場合は、厚生労働省ホームページより事業種ごとの届出様式をダウンロードし、算定を受ける月の前月15日までに保健福祉課介護係までご提出ください。
・新たに指定を受けるとき
・届出の内容に追加や変更があったとき
・新たな加算等の要件を満たしたとき
・加算等の要件を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求となります)
届出を行う場合は、厚生労働省ホームページより事業種ごとの届出様式をダウンロードし、算定を受ける月の前月15日までに保健福祉課介護係までご提出ください。
お問合せ先
- 保健福祉課 介護係
- TEL: 0285-63-5603
- FAX: 0285-63-5600