その他の申請
別途「諸証明等交付請求書」の記入が必要になります。いずれの申請においても、本人確認書類と印鑑をお持ちください。
自動車臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
自動車の新規登録、新規検査または自動車検査証の有効期間が満了した自動車について、継続検査を受けるために行う回送の際には、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)が必要となります。「サーキット走行のため」といったような理由では許可できません。
<申請に必要なもの>
・自動車臨時運行許可申請書
・本人確認書類(免許証や写真付きマイナンバーカードなど)
*法人の場合は社員証も必要
・印鑑
*法人の場合は代表社印(役職印)、支店長印(役職印)など
・車名、形状、車体番号が確認できるもの(車検証、抹消登録証、通関証明書など)
・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済済書の原本
<申請に必要なもの>
・自動車臨時運行許可申請書
・本人確認書類(免許証や写真付きマイナンバーカードなど)
*法人の場合は社員証も必要
・印鑑
*法人の場合は代表社印(役職印)、支店長印(役職印)など
・車名、形状、車体番号が確認できるもの(車検証、抹消登録証、通関証明書など)
・自動車損害賠償責任保険証明書または自動車損害賠償責任共済済書の原本
改葬許可申請
遺骨を別の場所に移すことを「改葬」といいます。改葬するには、現在遺骨が埋葬されている墓地がある市町村が発行する「改葬許可証」が必要です。
なお、申請者と墓地使用者が異なるときは「墓地使用者等の承諾書」などが別途必要です。
<申請の流れ>
1.「改葬許可申請書兼許可証」の太枠内を記入
2.埋葬管理者(お寺や墓地所有者など)の証明をもらう
3.住民課窓口に提出
*改葬許可申請は郵送で手続きすることもできます。事前にお問い合わせください。
なお、申請者と墓地使用者が異なるときは「墓地使用者等の承諾書」などが別途必要です。
<申請の流れ>
1.「改葬許可申請書兼許可証」の太枠内を記入
2.埋葬管理者(お寺や墓地所有者など)の証明をもらう
3.住民課窓口に提出
*改葬許可申請は郵送で手続きすることもできます。事前にお問い合わせください。
ダウンロード 改葬許可申請書兼許可証.pdf
ダウンロード 改葬許可申請書兼許可証(別紙).pdf
ダウンロード 改葬許可申請書兼許可証(記入例).pdf
お問合せ先
- 住民課 住民係
- TEL: 0285-63-5624
- FAX: 0285-63-5600