農道(法定外道路)への資材支給について
支給基準 | ①法定外道路であること ②現況幅員が2.0m以上で、車両の通行ができること ③耕作面積が30a以上で、かつ耕作者が2名以上いること ④県単土地改良事業等の補助事業に該当していないこと |
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支給資材 | ①砕石・・・轍やぬかるみの解消を標準とする ②生コン・・・幅員2.0m以上、厚さ0.1m、延長50m以内を 標準とする |
申請方法 | 各行政区長を通じて申請してください |
その他 | 支給範囲及び支給数量は、担当職員が現地を調査して決定します |
ダウンロード 資材支給陳情書(農道).pdf
お問合せ先
- 農林課 農林土木係
- TEL: 0285-63-5635
- FAX: 0285-63-5600