【指定更新申請】指定給水装置工事事業者制度の指定更新制導入について
水道法改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の指定更新制導入について
2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は、5年ごとの更新が必要になります。
※期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。
更新の対象となる事業者様には、別途郵送でお知らせいたします。
※なお、郵便の不着等による再通知はいたしませんのでご注意ください。
※期間内に更新申請されなければ、失効となりますのでご注意ください。
更新の対象となる事業者様には、別途郵送でお知らせいたします。
※なお、郵便の不着等による再通知はいたしませんのでご注意ください。
ダウンロード 【お知らせ】指定更新制導入について.pdf
指定の有効期間について
指定を受けた日 | 初回更新までの有効期間 |
---|---|
平成10年4月1日~平成11年3月31日 | 2020(令和2)年9月29日までの1年間 |
平成11年4月1日~平成15年3月31日 | 2021(令和3)年9月29日までの2年間 |
平成15年4月1日~平成19年3月31日 | 2022(令和4)年9月29日までの3年間 |
平成19年4月1日~平成25年3月31日 | 2023(令和5)年9月29日までの4年間 |
平成25年4月1日~令和元年9月30日 | 2024(令和6)年9月29日までの5年間 |
指定の更新申請をするときは
・指定の更新基準は、新規指定時と同様です。
・更新の申請時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。
・更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
・手続きは、原則全て窓口受付(郵送不可)により行います。
・指定更新に係る手数料は、10,000円となります。
・更新の申請時期は、有効期限が近づいてきた方に個別に通知します。
・更新の申請をせず有効期間を経過すると、指定の効力は失効します。
・手続きは、原則全て窓口受付(郵送不可)により行います。
・指定更新に係る手数料は、10,000円となります。
ダウンロード 02.【別表】機械器具調書.pdf
ダウンロード 03.【様式第2】誓約書.pdf
ダウンロード 05.【記入例】(4項目の確認).pdf
ダウンロード 06.【参考】主任技術者研修について.pdf
ダウンロード 指定給水工事事業者申請書様式.doc
お問合せ先
- 上下水道課 上水道係
- TEL: 0285-63-5653
- FAX: 0285-63-5130