郵便等による不在者投票(代理記載人制度)
次の要件に該当する場合は、代理記載人を指定して代理記載による不在者投票ができます
1.郵便等による不在者投票(代理記載人制度)をするためには、まず郵便等投票証明書(代理記載)の交付を受けてください。申請の流れは次のとおりとなります。
1)茂木町選挙管理委員会に身体障害者手帳、戦傷病者手帳または「要介護5」の介護保険の被保険者証を添えて、「郵便等投票証明書交付申請書(代理記載)」及び「代理記載人となるべき者の届出書」、「同意者及び宣誓書」を提出します。
2)「郵便等投票証明書(代理記載人が記載された証明書)」が送付されます。
※「郵便投票証明書(代理記載)」の申請は、選挙の時期に関わらず、いつでも可能です。申請の際は下記の申請書を印刷してご利用ください。(申請書は茂木町役場総務課にもあります。)
※「郵便投票等証明書」の有効期限は、交付の日から7年間ですので、期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
2)「郵便等投票証明書(代理記載人が記載された証明書)」が送付されます。
※「郵便投票証明書(代理記載)」の申請は、選挙の時期に関わらず、いつでも可能です。申請の際は下記の申請書を印刷してご利用ください。(申請書は茂木町役場総務課にもあります。)
※「郵便投票等証明書」の有効期限は、交付の日から7年間ですので、期限が切れた場合は、再交付の申請が必要となります。
ダウンロード 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載).pdf
ダウンロード 郵便等投票証明書交付申請書(代理記載) 記載例.pdf
2.郵便等投票証明書を取得した後は、次の図に沿った手続きで投票を行ってください。
1)選挙が行われると、茂木町選挙管理委員会から「投票用紙等の請求書(代理記載制度用)」が送付されます。
2)選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書を同封して、茂木町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。(投票用紙等の請求は、投票日の4日前までが期限となりますのでご注意ください。)
3)自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送付されます。
4)代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
7)代理記載人が外封筒に署名します。
8)投票用紙の入った外封筒を郵便で返送します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
2)選挙人の指示により、代理記載人が、「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書を同封して、茂木町選挙管理委員会に投票用紙等の請求を行います。(投票用紙等の請求は、投票日の4日前までが期限となりますのでご注意ください。)
3)自宅など現在いる場所に投票用紙・投票用封筒が送付されます。
4)代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により、候補者名等を投票用紙に記載します。
5)内封筒に投票用紙を入れて封をします。
6)外封筒に内封筒を入れて封をします。
7)代理記載人が外封筒に署名します。
8)投票用紙の入った外封筒を郵便で返送します。(郵便等投票証明書の返送は不要です)
ダウンロード 郵便等による不在者投票用紙等請求書(代理記載).pdf
お問合せ先
- 茂木町選挙管理委員会
- TEL: 0285-63-5614
- FAX: 0285-63-0459